再建築不可物件の建て替えではなく刷新する方法
建物の新築や増築を行う場合、建築確認を受ける必要があります。そのため再建築不可物件は、この時に引っかかってしまうため、建築許可がおりません。しかし策がまったくないというわけではありません。条件次第では、建築確認自体が不要であったり、役所への相談を通して打開策が見出せることもあります。
再建築不可物件の建て替えを実施する際に必要になる手続き
再建築不可物件といいながら、「どこかに抜け道はないのだろうか?」と思ってしまいます。
原則として、建物を新築や増築しようとする際、建築基準法に基づいて、建築主は役所や民間の検査機関に申請を行わなければいけません。
必要な図面や資料を添えて申請を行い、「安全基準を満たしているのか」「法律や条例に適合しているのか」という建築確認を受ける必要があるのです。
そのため建築確認の際に、接道義務を満たさない再建築不可物件の場合には、建築許可を受けることができません。つまり、この確認を受けなければ工事に着工することができないため、抜け道はないという決断に至ります。
リフォームという枠内で行える住宅一新という抜け道
再建築不可の土地に建てられた住宅は、築年数の経過が目立つ家がほとんどです。狭い路地を挟んで、木造住宅が密集している地域が多くなり、災害が発生してしまえば、被害の拡大が懸念されます。建て替えが難しいとなれば、さらに老朽化が進んでしまう状態です。
しかし、建て替えができないというだけであり、大規模なリフォームという意味での抜け道は存在します。床面積を変更せずに、基本的には構造もそのまま残されるので、建物の外形も変わりません。つまり「再建築」に当たらないリフォームであれば、耐震補強を行った上で、住宅に手を加えることは十分に可能になります。
条件次第では特例も?役所への相談は有効な手段
建築確認がおりない住宅は、「どこのリフォーム会社も施工しない」「金融機関のローンもつかない」。これらは、もちろん正論です。ですが、一概にすべての土地が当てはまるわけではなく、工事も融資も場合によっては可能になります。
また、地域や条件によっては、建築確認が不要になるケースも存在します。そのため、まずは役所へ足を運び、現状を相談してみることで打開策を見つけられる可能性があります。難しいケースが多いものの、条件次第では何とかできる場合もあると覚えておきましょう。
資産として活用価値があるのならば、その土地を眠らせておくのはもったいないですよね。
役所や専門家の意見を聞くことで、より良いアイデアが出てくる可能性がありますので、ぜひご相談ください。