「空き家対策」改正空家対策特措法が施行
相続物件でよくある懸念事項
不動産の相続登記が2024年4月1日から義務化されたこともあり県内外の相続物件の売却依頼が増えてます。
相続物件でよく聞かれる事項についてまとめてみました。
動産の処分
布団、食器などの家財がそのままの状態で相続が発生した後、荷物をなかなか処分できずそのままにしている。
一般のお客様に案内して売却するには荷物の処分はしたほうが良いですが、処分費だけで数十万円は必要になります。
売れるかどうかわからないのでそのままにしているという方がほとんどです。
*一般のお客様への売却の場合は基本的に売主が費用負担します。
登記の変更を行っていない
登記も売れる状態かどうか確認する必要があります。
具体的には相続人の名前になっているか、住所変更登記ができているか、抵当権が残っていないかなどの確認になります。
抵当権などは借金を完済していても登記情報は自動的には変わらないので司法書士に手続きしてもらう必要があります。
売却が決まってからでも大丈夫ですが、相続登記が2024年4月1日から義務化により相続を知ってから3年以内に行わないといけません。
住所変更した場合でも義務化されるため、2年以上未登記の場合は5万円以下の過料が科される事があります。
増築している未登記物件
あと、たまにあるのが登記簿の面積と実際の建物面積が違う物件。
これは途中で増築していてその時に登記の変更は行ってない場合などです。
購入希望者が銀行借り入れしようとする場合は、実際の登記情報と同じでないと金融機関が嫌がります。
また、増築したことにより容積率オーバーなどの違法建築になっている場合もあります。
この場合は基本的に融資不可となります。
仲介で売却?買取?
通常に使用できる物件であれば、不動産業者が「仲介」で販売します。
その方が高く売れます。
かなり修理しないと住めないような物件は一般の人に仲介で案内してもなかなか売れません。
ある程度の修繕で売却できる物件であれば不動産業者の買取も可能です。
この場合は売主は何もしないで良いのでラクですが仲介よりは安くなります。
実務的な売却方法
エフステージのお客様の場合、古家を買って自分でリフォームして貸し出す「不動産投資家」の方が多くいます。
その様なお客様だと、動産の処分や不具合などもスグに理解してくれるので販売も比較的早くスムーズになります。
動産も処分しなくても費用分を相殺しての売却も可能です。
他社では売却が難しいといわれた方など、気になる方はお気軽にお問い合わせください