不動産業者の囲い込みが処分対象に来年からなります

藤本忠昭

藤本忠昭

テーマ:不動産コラム

不動産のおける「囲い込み」とは

不動産業における「囲い込み」とは、不動産業者が物件情報を独占し、売却物件に他社から問い合わせを受けてもすでに売却が決まっているなどの嘘をついて情報を流さないなどにあたります。
派手に宣伝している不動産会社の中でも囲い込みをしていると思われる会社もあるようですが、実際には囲い込みの事実はわかりにくいのもありグレーゾーンな部分も多くある現状でした。

2025年から規制が強化されます。

2025年から宅地建物取引業法の通達を改正し、囲い込みを確認すれば是正の指示処分の対象となります。
売却の依頼を受けて専任、専属媒介契約を結んだ場合、物件情報を不動産流通機構「レインズ」に登録する義務がありますが、来年から宅建業法の改正により不動産流通機構「レインズ」に登録した内容、取引の申し込み受付の状況が事実と異なる場合は、「法第65条第1項の指示処分の対象となる。」と今までなかった指示処分が具体的に追加されるようです。

この宅地建物取引業法第65条第1項とは、宅建業者が指示処分を受けた場合に、その指示に従わなかった場合は業務停止処分が下されることを定めています。
情状が特に重い場合は免許取消し処分が下される可能性があります。

売却依頼主の方はレインズで確認できます

不動産流通標準情報システム「レインズ」には売主が確認できるログインページがあります。
そこで販売状況等も確認できるので依頼した不動産業者が情報を正確に開示しているか確認ができます。
専任媒介契約後仲介業者から頂いたレインズ登録証明書でログインパスワードとIDが記載されてます。
レインズのステータスでは、「公開中」「書面による購入申し込みあり」「売主都合で一時紹介停止中」の3つが具体的な状況はわかりにくいかもしれませんが確認できます。


信頼できる不動産会社に依頼

今までは囲い込み業者に問い合わせをしても案内もできない事もありましたが少しは改善されるといいですね。
そもそもこのようなことを行わない誠実に仕事をしている不動産業者に任せた方が気持ちよく取引をできると思います。

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藤本忠昭
専門家

藤本忠昭(不動産買取・売却のプロ)

エフステージ株式会社

不動産投資家として培った実践的なノウハウをもとに、戸建て住宅や中古マンションなどの売買・仲介を実施。的確なリフォーム・リノベを通じて物件の付加価値を高め、より有利な条件で売買できるようサポート

藤本忠昭プロは四国放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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