相続が争いならないように
戸籍の広域交付とは
以前のコラムで「相続登記の義務化」について書きました。
相続登記に必要になるのが被相続人と相続人の戸籍の取得になります。
今までは本籍のある市町村役場でしか取得できなかったので非常に不便でした。
これが法改正により2024年3月より、1つ市町村役場ですべての戸籍が取得できるようになりました。
しかも、引っ越しなどで本籍地近くにいなくても本人であればどの市町村でも取得できることになりました。
これを「戸籍の広域交付」といいます。
広域交付利用時の注意事項
1,戸籍を請求できる人が役所の窓口で申請する必要がある。(郵送や代理申請は出来ない)
2,本人確認が厳格
顔写真入りの身分証明がないと利用できない。
3,時間がかかることがある
複数の本籍請求などの場合、時間がかかり即日交付できない場合もある。
法務省の戸籍情報連携システムによるのでコンピューター化されていない一部の戸籍は不可。
戸籍広域交付申請が可能な人
戸籍に記載されている本人又はその配偶者、直系血族(祖父母・父母・子・孫等)
ただし、本人のきょうだいは出来ません。