連帯保証人の責任
IT重説って?
不動産の取引では賃貸でも売買でも契約の前には重説(重要事項説明書)を
宅建士免許を持った方が対面で行う必要があります。
その中で賃貸では平成29年10月より対面ではなくてもスカイプやZOOMなどで遠方からでも可能になりました。
ネット環境を利用した対面以外での重説のことをIT重説といいます。
まだ、令和2年9月現在でも賃貸取引のみしか本格運用されていません。
売買取引におけるITを活用した重用事項説明に係る社会実験
実は個人間を含む売買取引でも令和元年10月よりIT重説の社会実験が始まってます。
本来この実験は1年のみで令和2年9月末に終わる予定だったのですがコロナの影響もあり今後も継続となりました。
国土交通省に事前に登録した事業者しかできませんが、令和2年9月1日現在、全国で749社が登録しています。
(徳島県知事免許の不動産業者はまだエフステージだけのようです。)
IT重説のメリット
重要事項説明のIT化を決めた国土交通省は、以下のメリットを挙げています。
・遠隔地の顧客の移動や費用等の負担軽減
・重説実施の日程調整幅の拡大
・顧客がリラックスした環境での重説実施
・来店困難な場合でも本人への説明が可能
実際にエフステージでも先日東京のお客さまとIT重説を行いましたが、コロナで東京から来れない中、自宅でリラックスした雰囲気で説明を行うことで非常に喜ばれました。
宅建業者側の準備。
先に事業者登録を国土交通省に行うことは必須ですが、パソコンでカメラやマイクを用意する必要があります。
お客さんはスマホがあれば簡単に行うことが出来ます。
この社会実験でIT重説を行う際には先にIT重説の同意を得たうえで録音・録画も行います。
また、重要事項の説明は「宅地建物取引士」が「宅建取引士証を見せながら」「記名押印」を行うことが法律で義務化されているので、画面で確認できるような鮮明に映るカメラが必要になります。
今後は更に普及するのでは、
先に実施していた賃貸借契約のIT重説は成功したようで、実施件数25,607件のうちトラブル件数は0件だったようです。
その後、国土交通省は2017年10月1日より、賃貸契約のIT重説の本格運用を始めました。
売買取引でもコロナの影響もありIT重説は普及していくと考えられます。
売買取引の方が大きな金額を扱う場合があり説明事項も多いのですが後々のトラブルを防ぐという意味でも、録画・録音を実施するIT重説の方が良いかと思います。
弊社エフステージではご遠方の方でも売却査定などを含め、不動産買の対応ができますので気になる方はお問い合わせください。