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コラム
中古物件購入のチェックポイント 瑕疵担保責任
2015年12月5日 公開 / 2021年2月26日更新
中古住宅を購入するときに、瑕疵担保責任についての確認項目があります。
瑕疵というのは、中古住宅の場合、雨漏り、シロアリ被害など通常の生活に支障があるような
欠陥などのことを言います。
瑕疵担保責任とは、売買する住宅に隠れた瑕疵があった場合に、売主が買主に対して負う責任ということです。
ただし悪い箇所があるのを売主が告知して買主が承諾して購入した場合などは対象外となります。
民法では、買主がその住宅に瑕疵があることを知ってから1年以内に売主に対して損害賠償を求めることができるようになっています。
しかし、中古住宅なのに売却して10年以上たって瑕疵を発見したから責任をとってくださいということでは誰も中古住宅を売らないでしょう。
よって実務的には契約書に瑕疵担保期間や瑕疵担保責任の有無を記載して契約します。
売主が不動産業者の場合は2年以上の瑕疵担保責任が付きます。
(瑕疵担保責任2年とすることが一般的です。)
一般の方が売主の場合は、「物件の引き渡しから○○か月とする。」または
「瑕疵担保責任は免責」とするというものも多くあります。
当社の場合は中古物件の査定は住宅診断士(ホームインスペクター)が行いますので
悪い箇所があればわかる範囲で全て報告し納得頂ければご契約いただきます。
中古物件はそのあたりも考慮しての価格なので、
不動産を割安に買うのには中古物件の方が有利なことが多くなります。
新築の場合は10年間の瑕疵担保責任が付きます。
ただし、柱や梁など基本的構造部分の補償となります。
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