平成27年路線価、10都府県で上昇、徳島は!?
平成27年4月1日より「宅地建物取引主任者」の名称が「宅地建物取引士」
へと変更されるとともに下記業法の一部が改正されたようです。
(1)業務処理の原則
取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は
建物の流通に資するよう公正かつ確実に事務を行わなければならない。
(2)信用失墜行為の禁止
宅建士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
(3)知識及び能力の維持向上
宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に
努めなければならない。
(4)宅建業者による従業者の教育
宅建業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、
必要な教育を行うよう努めなければならない。
(5)免許等に係る欠格事由等追加
・宅建業免許に係る欠格事由及び取消自由として、
暴力団員等又は暴力団員等がその事業活動を支配する者
であることを追加
・宅建士の登録に係る欠格事由及び消除事由として、
暴力団員であることを追加
ということで、ついに不動産業を行うのに必要な免許も「士業」になったんです。
一部の不動産業者の方ですがモラルの低い方や、一般社会常識から、
かけ離れたような無茶なことを行う方にも最近でもお会いしたこともあります。
名前は「宅地建物取引士」になりましたが、中身も伴った
不動産業務を行なっていきたいものです。