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不動産購入の際の手付金とは?

2015年2月24日 公開 / 2021年2月26日更新

テーマ:不動産売買

コラムカテゴリ:住宅・建物

不動産を購入する契約時には、「手付金」が必用になります。

通常は売買価格の5~20%くらいです。
手付金は売買価格に充当されるので、最終的な支払金額にかわりはありません。

では、なぜ手付金が必要かといいますと、

例えば1500万円の中古住宅を契約するとします。

手付金を100万円で契約しました。
契約をした後、物件引き渡し(取引き)までにやっぱり気が変わって、
やっぱりやめた。

なんてことも、手付解除期限までは可能です。

ただし、買主が売主に渡した手付金は帰ってきません。
(手付放棄による契約解除)

逆に、売主がもっと高く買ってくれる人が後で現れたのでやっぱり
この人に売らないということもできます。

この場合は「手付金の倍返し」になり、
200万円を買主に支払い契約解除となります。
(この場合も手付解除期日まで)

手付金の意味は、不動産は大きな金額が動くので
売主、買主共に誠実に契約を行いましょうという意味だと思います。

例えば手付金なしで契約したいと言われても、
契約から取引までの期間別の人に売るチャンスが、
売主にはなくなりますし、やっぱり買うのやめたと言われても買主に
ペナルティはありません。

また、極端に安い手付金で契約すると、
倍返しも簡単なのでもっといいお客さんが現れると、
あなたには売らないと言われてもしかたがなくなります。

よって、ある程度の手付金で契約するという事は
安全に取引するために売主にも買主にも良いことなのです。

この記事を書いたプロ

藤本忠昭

物件の価値を高める不動産のプロ

藤本忠昭(エフステージ株式会社)

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