不動産売却のスケジュール
中古の一戸建て物件などには検査済み証のない物件は多くあります。
まず、建物を建築するには、「建築確認」が必要です。
建築基準法や都市計画法などに合致しているかを確認した後でないと、
建築工事を開始できません。
これが、「建築確認」です。
また、建物の建築主は、建築工事完成後に完了検査を受け、検査済証の交付を受ける必要があります。
しかしながら、無検査済証建築物が、99年以前でみた場合に半数以上を占めるほど多く存在します。
検査済証のない物件
検査済証のない中古物件は多いのです。
完了検査は法律上の義務ですが、実際には少し前まで住宅業界ではあまり守られてなかったようです。
(完了検査済証を紛失した場合などは、検査を受けていたのかを確認することは役所で可能です。)
中古物件を購入する前に「建築確認申請書類(確認済証、確認通知書)」と「完了検査済証」の二つが揃っていることが良いのですが、ない物件がすべて駄目というわけではありません。
平成26年7月に、国土交通省から、検査済み証がなくても増改築・用途変更がしやすくなるように
新しくガイドラインがでてます。
検査済証の交付を受けていない建築物が多数あるため既存物件を有効活用しやすくできるように
国土交通省が新たなガイドラインを公表したのですね。
http://www.mlit.go.jp/common/001046527.pdf