不動産を生前贈与した場合の遺留分について
通常、土地が広いほど課税額は高くなります。そして農家は広大な土地を有していることが多いでしょう。それをそのまま課税されてしまったら、納税額は高額になります。
しかし、農業の後継に関しては優遇措置が設けられています。今回は農地の生前贈与についてお伝えいたします。
農地の生前贈与には農業委員会の許可が必要
民法における生前贈与は、贈与者と受贈者の間の合意契約で成立します。しかし、農地の贈与に関しては農業法により、農業委員会または県知事の許可が必要です。この許可を受けないと所有権移転登記ができない仕組みとなっています。
なぜ当事者だけで贈与が成立しないのかといえば、農業を行わない人が相続した場合、日本の自給率の低下にもつながるため、一定の規制を設ける許可制となっているのです。
農地を一括贈与すると農業を続ける限り課税されない
農地を後継者に一括贈与すると贈与税が猶予されます。これを「農地の贈与税納税猶予制度」といいます。
これは農業の後継者を育てるため「課税はしますが、農業を続ける限りは納税しなくてもいいですよ」という制度です。
この制度があるおかげで、農業を営んでいる方が農地の贈与を受けても、現状と変わらず農業を続けていく限り、贈与税を納めなくてよいことになります。
制度を利用するための要件
この特例を利用するためには次のような要件があります。
【贈与者の要件】
・贈与した日まで3年以上引き続き農業を営んでいた個人
・過去に納税猶予に係る一括贈与を行っていないこと
【受贈者の要件】
・18歳以上の推定相続人であること
・3年以上農業に従事していたこと
・贈与を受けた後、速やかに農業経営を開始すること
また贈与が受けられるのは
・農地の全部、採草放牧地の三分の一以上、準農地の三分の二以上、に限られます。
納税猶予を受けるための手続き
まず、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日まで、贈与税の申告書を提出します。同時に贈与税額に見合う担保を提供する必要があります。
また、猶予期間中は3年ごとに農業の継続届出書を提出する必要があります。
納税猶予が取り消される場合
注意しなければならないのは、これはあくまで猶予ということで、相続までに農業をやめたり、一括生前贈与を受けた農地などの20%超の面積を任意に譲渡したり、転用したりすると、猶予が打ち切られて「贈与税+利子税」が徴収されることとなります。
適用を受ける場合は、相続まで農業を続けるという固い意思が必要でしょう。