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藪﨑秀實

不動産や相続の悩みに応える認知症対策と家族信託のプロ

藪﨑秀實(やぶさきひでみ) / 宅地建物取引士

株式会社 あいしん不動産

コラム

相続人が不動産などの財産を相続できないケースとは

2020年2月21日

テーマ:不動産相続

コラムカテゴリ:住宅・建物

遺産を相続する際には定められたルールがあり、ルールによって相続できないケースもあります。今回は、相続人の資格が剥奪される相続欠格と、相続人としての権利を失わせる相続排除についてご説明します。

遺産相続のルール

遺産相続のルールは民法に定められています。遺産を残して亡くなった人を被相続人と言い、民法で定められた相続人のことを法定相続人と言います。そして、相続人には順位が定められています。

被相続人の配偶者は常に相続人となります。そして、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人となります。

【第一順位】
被相続人の子供(子供が複数人いる場合、全員が相続人となります)。
子供が既に死亡している場合、その子供の直系卑属(子や孫など)が相続人となります。

【第二順位】
被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)。
被相続人に直系卑属がない場合は、直系尊属(父母・祖父母など)が相続人となります。父母も祖父母もいるときは、被相続人により近い世代である父母の方を優先します。

【第三順位】
被相続人の兄弟姉妹。
被相続人に直系卑属がなく、直系尊属も死亡している場合は、兄弟姉妹が相続人となります。

なお、相続放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の夫や妻は相続人には含まれません。 

しかし、常に相続人となる配偶者であっても、あるいは第一順位の「被相続人の子ども」であっても、また他の順位に該当する法定相続人であっても遺産を相続できないケースがあります。

相続欠格とは

法定相続人であっても遺産を相続できないケースには「相続欠格」と「相続排除」があります。
まず、「相続欠格」について見ていきましょう。

民法では、「次に掲げる者は、相続人となることができない」とされています。

(1)故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者。

(2)被相続人の殺害されたことを知っているにもかかわらず、これを告発・告訴しなかった者。

(3)詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取り消し・変更すること を妨げた者。

(4)詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回、取り消し・又は変更させた者。

(5)相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・又は隠匿した者。

遺産目当てに親を殺害するなど、映画やテレビのミステリードラマに出てきそうなシチュエーションですが、上にあげたことにひとつでも該当する行為があれば、相続欠格となり、相続人の資格が剥奪され、相続人ではなくなります。相続欠格は、被相続人の意思の有無に関係なく成立します。

相続排除とは

次に「相続排除」について見ていきましょう。
相続排除とは、被相続人の意思によって、相続人としての権利を失わせる制度のことです。

遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行があった場合、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。

そして、この請求が認められた場合、相続排除された相続人は、相続人が最低限得られる相続分である遺留分を請求する権利も失います。

また、相続排除の請求は遺言書に「相続排除を希望する」意思を記載しておくことでも可能です。被相続人の死後、遺言執行者が(遺言の内容を実現する実務者)が家庭裁判所に請求することになります。

ただし、相続欠格や相続排除の対象となるのは遺留分を有する配偶者、子、父母の推定相続人のみです。遺留分が認められていない被相続人の兄弟姉妹は対象にはなりません(仮に兄弟姉妹に対して財産を渡したくない場合は、遺言書にその旨を記載することになります)。

相続欠格や相続排除になった場合

資産家のAさんには妻(配偶者)B子さんと子が二人(CさんとDさん)います。

ここで、息子のCさんが父親Aさんを殺害したとしましょう。この場合、Cさんは「被相続人である父を死亡するに至らせた」わけですから、相続欠格となります。しかし、Cさんに子どもがいる場合、Cさんの子どもが相続人になります。Aさんからみれば孫になるわけですが、これを代襲相続と言います。

また、Cさんが父親であるAさんに「虐待や重大な侮辱を加え」、父親のAさんが相続人の排除を裁判所に請求し、裁判所が認めた場合、Cさんは相続人から排除され相続権を失います。しかし、この場合も、Cさんに子どもがいる場合、Cさんの子どもが代襲相続することも可能です。

ただ、「虐待や重大な侮辱」があったというわけではなく、些細なことから親子関係がこじれ、相続排除にしてしまうケースも考えられます。相続排除は被相続人の意思で取り消すことができますが、当事者同士が感情的になっている場合、冷静に話し合うことは困難です。弁護士など専門知識を持った第三者に間に入ってもらうことをおすすめします。

この記事を書いたプロ

藪﨑秀實

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