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藪﨑秀實

不動産や相続の悩みに応える認知症対策と家族信託のプロ

藪﨑秀實(やぶさきひでみ) / 宅地建物取引士

株式会社 あいしん不動産

コラム

土地・不動産の生前贈与にかかる税金と使える節税制度

2017年9月3日

テーマ:生前贈与

コラムカテゴリ:住宅・建物

相続税は、金額が大きくなるほど納税額も高くなる累進課税です。したがって、生前贈与で相続財産を減らしておくことが節税につながります。

生前贈与できるのは現金だけではなく、不動産や有価証券も贈与することができます。非課税枠やさまざまな制度を活用し、節税効果を上げながら財産のバトンタッチを行いたいものです。

高収益を上げる不動産の贈与

生前贈与において何を贈与するのかは大切なポイントです。

たとえば、収入が見込める賃貸住宅などを生前贈与することで、相続財産を減らす効果があります。

アパートやマンションなどをお持ちの方は、そのままご自身で所有し続けると、現金が蓄積されて相続財産が膨らんでいき、相続税も高くなることが予想されます。
生前に贈与することで、それ以降の家賃収入は相続人が引き継ぐことになり、財産を減らすことにつながります。

それを相続時の納税資金に充てることもできるでしょう。

値上がりしそうな不動産の贈与

今後価格が上昇すると思われる不動産を生前贈与することは有効です。不動産の評価は贈与した時点の評価となりますので、相続時に評価額が上がっていても影響しません。

将来、市街化区域に編入される調整区域内の土地などは、評価の低いうちに贈与しておくと、値上がり分の相続税を節税できることになります。

登録免許税と不動産登録税

不動産を贈与すると、次の税金が固定資産税の評価額に対して課税されることを覚えておいてください。
・登録免許税 
・不動産登録税 

不動産の生前贈与を受けた時は、通常、不動産移転登記を行います。この時に、登録免許税がかかります。税率は固定資産税評価額の2%(贈与の場合)となっています。

不動産登録税は都道府県に収めるもので、税率は固定資産税評価額の3%となります。
たとえば、固定資産税評価額2500万円の土地を、80歳の父親が50歳の息子に贈与した場合、贈与税は0円ですが、登録免許税50万円+不動産登録税75万円がかかります。

ちなみに、相続の場合、不動産取得税は課税されません。

住宅取得資金の贈与に関する非課税枠もある

住宅取得等資金の贈与は、居住用の住宅を取得するためのお金を子供や孫に贈与した場合、一定額までの贈与税を課さないというものです。

贈与の時期と消費税の改正によって金額が変わります。暦年課税、相続時精算課税選択の特例と組み合わせて使うことで、多額のお金を非課税で贈与できるため、使い勝手の良い税制だといえます。

いずれにしても自分に合った有効な節税方法は何か、専門家に相談し、慎重なシミュレーションを行うことをおすすめします。

この記事を書いたプロ

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藪﨑秀實(株式会社 あいしん不動産)

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