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不動産を生前贈与することのメリット

藪﨑秀實

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テーマ:生前贈与

生前贈与とは、生きているうちに財産をあげてしまうことですが、いろいろなメリットがあります。
節税、納税資金の確保、認知症対策、相続争いの防止、希望通りに財産を移転できるなどです。今回は不動産を生前贈与することのメリットについてお伝えいたします。

不動産を贈与したい人に贈与できる

遺言書による財産分けは、本人が亡くなった後に行われるため、思い通りの結果になったかどうかを見届けることはできません。その点、生前贈与なら、生きているうちに財産を分けることができるので、自分の意志に基づいて財産を分けるには、より確実な方法だといえます。

相続争いを回避することができる

婚外子がいるなど家庭環境が複雑なケース、あるいは相続人同士が不仲など、このまま死んで相続となったとき、相続争いが起こることは目に見えているような場合、生前贈与を検討してみると良いと思います。

自分の財産なのですから、いつでも、誰に対しても贈与することができます。

不動産の管理を任せることができる

父親が所有する不動産を息子に生前贈与することで、管理を任せられるメリットもあります。不動産を所有していると、維持管理に手間がかかります。

また所有する不動産を賃貸にしていると、契約などの煩雑な業務が年をとるとだんだん苦痛になってきます。判断能力が衰えたり、認知症にかかったりするまえに行動するのが大切なポイントです。

いま社会問題となっている空き家も、所有者が認知症なので手がつけられないというケースがあります。自宅を生前贈与することで、このような事態を避けることにつながります。

将来の収入を贈与する効果

最近は土地を持っているだけでは値上がりも期待できず、活用しないと固定資産税や管理費など負担が増えるばかりです。活用すると所得税が増え、所有財産も膨らんでいきます。
資産の多い地主さんは、思いきってお子さんに生前贈与するのも一案です。

賃貸アパート、マンションなどの収入物件を贈与する場合も同じで、贈与税がかかりますが、その後発生する収益については贈与を受けた人のものになりますので、その分相続財産を減らす効果があります。家賃収入を相続税に充てることもできます。

生前贈与の注意点

ただ生前贈与をするということは、自分の財産が減るということです。そして、一旦贈与したものを返してもらうことはできませんので、贈与したあと困らないよう慎重に行うことが大切です。

また相続の時、他の相続人の遺留分を侵害しないよう配慮することも忘れないでください。

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藪﨑秀實
専門家

藪﨑秀實(宅地建物取引士)

株式会社 あいしん不動産

不動産を売りたい人、買いたい人の思いをくみとり、より良い提案をしています。昨今問題になっている空き家のこと、新しい相続の形「家族信託」などの相談にも、専門家などと連携して相談に応じています。

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