相続時精算課税制度を利用した場合の相続放棄について
生前贈与とは、生きているうちに無償で財産を与えることを指しますが、民法においては、一方的に与えるだけでは贈与は成立しません。
「あげましょう」「もらいましょう」という契約のもとに成り立つものです。つまり、与える側が贈与の意思表示をし、受ける側が承諾したときに、はじめて贈与が成立します。
生前贈与契約書の必要性
口頭の確認だけでも贈与は成立するため、家族間では贈与契約書を作成しないケースも見受けられます。
しかし、贈与者が亡くなったあと、そのお金は借りた物ではないかと他の相続人に疑われることも想定されます。
贈与されたものだと客観的に証明するものが必要です。
また、祖父が孫名義で毎年110万円を預金しているようなケースで、孫がその事実を知らない場合は、税務署は贈与を認めず、これらの預金は祖父の財産とみなされます。
このような事態を避けるために、次のことを行い、贈与の証拠を残すようにしましょう。
・贈与契約書を作成する。
・金銭は振り込みにして記録を残す。
・通帳印鑑は名義人が管理する。
不動産の生前贈与をする際に使える贈与税の非課税制度
【相続時精算課税制度】
2500万円以下であれば贈与税は非課税となり、超過した分には一律20%の贈与税が課税されます。これは何年に分けて贈与してもかまいません。
不動産を贈与する場合でも、相続時精算課税制度を利用することができ、2500万円以下のものには贈与税が発生しませんので、検討してみる価値はあります。しかし、相続が発生したときに、それまでに贈与した分を相続財産に加算して、相続税額が計算されます。つまり、最終的に贈与税額を精算して相続税を納税するため、相続財産が多い場合は、直接的な相続税の節税効果は望めません。
【贈与税の配偶者控除】
婚姻期間が20年以上である配偶者から、自宅や自宅を買うための資金の贈与を受けた場合、2000万円まで控除することができる制度です。
【暦年贈与制度】
年間110万円の基礎控除がある制度。贈与税の配偶者控除と同時に適用可能。
不動産の贈与契約は専門家に依頼
不動産の贈与がいつあったかは、一般的にその登記や登録のあった日により判定することになります。
名義の変更をせず、ましてや贈与税を払っていない場合には、税務上贈与が認められないケースがほとんどです。確実に贈与を実証するためには、不動産の場合、登記をすることが重要です。
不動産の贈与は、贈与契約だけでなく、所有権の移転登記や贈与税の申告をセットで行うことになります。これらをまとめて専門家に依頼したほうが確実性が高まり、スムーズに手続きを終えることができます。