相続時精算課税制度とは?メリットとデメリット
生前贈与とは言葉の通り、生きているうちに自分の財産をひとに譲ることです。
そのメリットは、誰でも簡単に節税できるということでしょう。つまり、相続が発生する前に、資産を移すことで、将来負担するはずの相続税を軽くすることができるのです。
贈与税がかからないように生前贈与を行うためにはどのような方法があるのでしょうか?
一般贈与制度
生前贈与には一般贈与(暦年課税制度)と相続時精算課税制度があり、申告の時、どちらかを選ぶ必要があります。
一般贈与(暦年課税制度)は、1月1日~12月31日までの1年間で考えます。一人年間110万円までの基礎控除があります。贈与の対象者について制限がないため、子や子孫だけでなく、それ以外の人にも渡すことができます。
もらう人が増えるほど、また長い年月をかけるほど、無税の枠も広がるという仕組みになっています。
たとえば、3人に1年間110万円ずつ贈与した場合、10年間で贈与額は3300万円となりますが、贈与税は0円です。そして3300万円の財産が減ったことにより、相続税も少なくなるというわけです。
相続時精算課税制度
日本はいま、高齢化社会を迎えて相続年齢が上がっています。子が財産を相続するのは50~60歳になってしまうことも多いです。
しかし、人生で一番お金が必要なのは、教育資金や住宅ローンをかかえる40~50代といわれています。60代で財産をもらうより、40代、50代でもらったほうが、ありがたみがまるで違います。
そんな時は、相続時精算課税制度を検討してみると良いと思います。一度にまとまった財産を前渡し、2500万円までは非課税、それを超える部分については一律20%の贈与税がかかり、一旦納税し、相続時に清算するという仕組みです。
利用には要件があり、贈与者は60歳以上、受贈者は満20歳以上の推定相続人及び孫への贈与が対象となります。
どちらがいいのかはケースバイケース
相続時精算課税制度は相続税がかからない人には効果的ですが、資産の多い人にはあまり意味がないかもしれません。
また一旦選択をすれば一般贈与に戻れないことも頭に入れておきましょう。どちらを選択したら良いのかは、財産の内容、贈与者の年齢、相続人の数、贈与の目的などによって異なってきます。
このほか、期限付きで設けられている非課税枠に
〇住宅資金贈与
〇教育資金の一括贈与
〇結婚・子育て資金の一括贈与
などがあります。
自分にはどのような節税方法が合っているのか、わからない方は専門家に相談していただくのが良いと思います。