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競売よりも有利に解決が可能な「任意売却」を解説

中島孝

中島孝

テーマ:任意売却についての疑問

住宅ローンの滞納問題は、多くの人にとって大きな不安をもたらします。何も対応しなければ、ご自宅は法的手続きの上、強制処分されます。しかし、「任意売却」という対策を講じることで、その不安を軽減し、競売よりも有利に解決することが可能です。

任意売却とは何か

任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった際に、金融機関(債権者)の承諾を得てご自宅を売却する方法です。通常の売却とは異なり、住宅ローンが残っている状態でご自宅を売却すことができ、競売に至る前に選択肢を持てる点が大きな特徴です。

任意売却を行うことで、売却価格が競売に比べて高くなる可能性があり、債務の軽減や生活再建につながることが期待されます。

1. 任意売却の基本概念

任意売却は、住宅ローンが返済できなくなった際に、債権者である金融機関の同意を得て行われる売却手続きです。一般的に、家を手放す際には自己破産や競売という選択肢もありますが、任意売却では売却価格を市場価値に基づいて設定し、柔軟な交渉が可能です。
さらに、売却後に残る債務を軽減し、新たな生活をスタートさせる手助けが期待できます。

2. 任意売却を選ぶ理由

任意売却を選ぶ理由は、主に経済的負担の軽減と選択肢の確保にあります。まず、競売に比べて高い売却価格が期待できるため、残債が少なく済む可能性があります。また、競売手続きでは売却に至るまでの期間が短く、心理的な負担が大きいのですが、任意売却ではより柔軟なスケジュールで進められます。さらに、購入者と直接交渉することで、買主が希望する条件を合わせることも可能です。また、任意売却を通じて新しい生活のスタートが切れるため、精神的な余裕を持つことができる点も大きなメリットです。これらの理由から、任意売却は多くの人にとって合理的な選択肢となっています。

3.依頼先が重要なポイント

任意売却は法律的な手続きが必要な為に、専門知識や解決ノウハウスがある不動産会社のサポートが必要となります。適切な不動産会社に依頼すれば、解決する可能性が高まります。

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お問い合わせはこちら
埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
宅地建物取引業免許 埼玉県知事(3)第22735号
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会会員
公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業保証協会会員
詳細は、ホームページをご参照下さい!

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中島孝
専門家

中島孝(宅地建物取引士)

ハウスパートナー株式会社

任意売却専門の不動産会社として設立。今年で10年目を迎えました。任意売却という特殊な不動産取引に精通し、解決実績が豊富です。ご相談者様のご要望・状況を把握した上で、解決プランをご提案します。   

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