
- お電話での
お問い合わせ - 0120-720-535
コラム
任意売却を妨害する裁判所の執行官、その理由が許せない!
2023年5月25日
裁判所の執行官が、任意売却を否定している事実があった
お客様からのご相談で、裁判所の執行官から、信じられない説明があったことが判明しました。
その内容は、競売の調査の為に訪問した裁判所の執行官から
「任意売却を否定し、不動産会社と接触をしないように」
と、ハッキリと説明されたとのことです。
お客様から、その会話録音を聞かせて頂きましたので、間違いありません。裁判所の執行官が任意売却を否定していました。
任意売却は、不動産所有者の権利である
任意売却は、債権者との交渉により成立するものであり、その交渉を執行官が否定したりする権利は一切ありません。
さらに、任意売却を否定することは、不動産所有者様の今後の生活再生を妨害していることと、同じ行為です。
なぜ、執行官が任意売却を否定したのか
それは簡単です。
競売を執行すると、執行官に特別手当(報酬)が支給されます。もし、任意売却で競売が途中で取下げ(中止)されしまうと、その特別手当が大幅に減額されてしまう
からです。
ここ数年、埼玉県内では、競売件数が2~3割程度減少していることから、執行官の特別手当(報酬)も減少しているのです。
執行官の特別手当(報酬)の為に、任意売却を妨害している
任意売却は、ご依頼者様にとって多くのメリットのある不動産の売却方法です。今後の人生の再生にも繋がります。
その再生を初めから否定している執行官は、まさに「悪」です。
自身の収入確保のために、債務者の今後の人生再生と任意売却の権利を奪っていると、私は思います。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら
埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
宅地建物取引業免許 埼玉県知事(2)第22735号
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会会員
公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業保証協会会員
詳細は、ホームページをご参照下さい!
関連するコラム
- 年末年始も【住宅ローン滞納問題・任意売却】のご相談を受付中 2017-12-18
- 埼玉県で住宅ローンの滞納、任意売却でお悩みの方は、「ハウスパートナー株式会社」にご相談 2017-09-14
- 埼玉県内の任意売却専の専門家として、朝日新聞朝刊(1/23)に、掲載されました 2017-01-24
- 平成29年度、任意売却の成約率82.9% 2018-04-17
- 埼玉県内の住宅ローン滞納・任意売却のご相は、朝日新聞がオススメする『ハウスパートナー株式会社』へ 2017-03-11
コラムのテーマ一覧
カテゴリから記事を探す
中島孝プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。