埼玉|不動産競売の注意点
裁判所の執行官が、任意売却を否定している事実があった
お客様からのご相談で、裁判所の執行官から、信じられない説明があったことが判明しました。
その内容は、競売の調査の為に訪問した裁判所の執行官から
「任意売却を否定し、不動産会社と接触をしないように」
と、ハッキリと説明されたとのことです。
お客様から、その会話録音を聞かせて頂きましたので、間違いありません。裁判所の執行官が任意売却を否定していました。
任意売却は、不動産所有者の権利である
任意売却は、債権者との交渉により成立するものであり、その交渉を執行官が否定したりする権利は一切ありません。
さらに、任意売却を否定することは、不動産所有者様の今後の生活再生を妨害していることと、同じ行為です。
なぜ、執行官が任意売却を否定したのか
それは簡単です。
競売を執行すると、執行官に特別手当(報酬)が支給されます。もし、任意売却で競売が途中で取下げ(中止)されしまうと、その特別手当が大幅に減額されてしまう
からです。
ここ数年、埼玉県内では、競売件数が2~3割程度減少していることから、執行官の特別手当(報酬)も減少しているのです。
執行官の特別手当(報酬)の為に、任意売却を妨害している
任意売却は、ご依頼者様にとって多くのメリットのある不動産の売却方法です。今後の人生の再生にも繋がります。
その再生を初めから否定している執行官は、まさに「悪」です。
自身の収入確保のために、債務者の今後の人生再生と任意売却の権利を奪っていると、私は思います。
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