任意売却の費用は、どうして0円?ホントに、現金を用意する必要がないのですか?
最近は、新型コロナの影響で、住宅ローン返済に困っている方をターゲットとした悪質業者が急増しています。
悪質業者の目的は、任意売却での解決ではなく「お客様情報の転売」です。
お問い合わせしたお客様の情報が、提携業者と称する不動産業者へ売却されています。ホームページには、「住宅ローン滞納しているご相談者を助ける…」という善意の触れ込みをしている業者を多く見受けますが、その実態は虚偽であり、悪質そのものです。
信頼できる不動産会社選びで、簡単に確認できることが免許番号検索です!
不動産会社には、国土交通省 又は、 都道府県知事から「宅地建物取引業者免許証」が交付されます
[免許の種類]
宅地建物取引業免許には、2通りあります。
・都道府県知事免許(同一の都道府県に事務所を設置している場合)
・国土交通大臣免許(2以上の都道府県に事務所を設置している場合)
(〇)は、更新回数を表示しています。
宅地建物取引業の免許の有効期限は、5年とされていますので
(1)の場合は、開業から5年以内
(2)の場合は、開業から5年~10年以内となります。
国土交通省・検索システムから、宅地建物取引業免許の有無や免許番号を調べて、ご相談先の信頼性を確認しましょう。
宅地建物取引業者 検索 – 国土交通省 *クリックで検索
テレビ番組・ネット広告・ホームページ・webサイトに騙されるな!
新型コロナの影響で住宅ローンが支払えない…」というテレビ朝日の特集で出演した業者が、宅地建物取引業免許(不動産業の免許)がなかったことが発覚しました。
宅地建物取引業免許がないにもかかわらず、ご相談者様から任意売却の依頼を受け、不動産売買に関する営業行為を行っていました。
この営業行為は、宅地建物取引業法違反です。
金融機関は、宅地建物取引業免許がある不動産会社でなければ、任意売却には絶対に同意しません。
テレビ朝日がホームページに騙されたのか? ヤラセ番組だったのか? いずれにしろ視聴者を騙すとんでもないテレビ番組でした。
悪質業者・団体の特徴
悪質業者には次のような特徴があります。絶対にご依頼をしてはいけません。
①「一般社団法人・NPO法人」には依頼してはいけない!
インターネットで「任意売却」と検索すると、多くの「一般社団法人・NPO法人」が表示されます。表示された一般社団法人やNPO法人の特徴は、公的機関と誤認してしまう名称であることです。
しかし、任意売却を取扱う公的機関は存在していません。
さらに、一般社団法人・NPO法人は、宅地建物取引業免許も取得要件を満たしていない為に、不動産会社としての営業行為は禁止されています。
しかし、ホームページには、「解決事例・お客様から感謝の手紙」などが掲載されていますが、宅地建物取引業免許がない団体がどうのように、解決できたのでしょうか? 虚偽記載と断言してもいいでしょう!
任意売却を取り扱う公的機関は存在しない
- 顧客者情報の転売が目的である
- 宅地建物取引業の免許がない
- 不動産会社のダミー団体の可能性がある
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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
宅地建物取引業免許 埼玉県知事(2)第22735号
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会会員
公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業保証協会会員
詳細は、ホームページをご参照下さい!