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ご存じですか? 任意売却の費用負担は0円。売却代金から配分される仕組み

中島孝

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テーマ:任意売却についての疑問

任意売却の場合、必要な費用が不動産の売却代金の中から配分されます

不動産会社に支払う仲介手数料・抵当権抹消費用など、任意売却の際に必要とされる諸費用についても、売却代金の中から支払われることも任意売却のメリットです。

但し、すべての任意売却の費用が売却代金から、自動的に支払われるわけではありません。あくまでも、債権者との交渉により金額が決定し、申請手続きが必要になります。

売却代金から配分されるので、現金の準備が不要

主に、売却代金から配分される費用は次の通りです。

①不動産仲介手数料
売買価格×3%+6円+消費税  上限2%までと条件設定している債権者もいます。

②抵当権抹消登記費用
1件当たり13,000円(印紙代+登録免許税) *債権者により異なります。

③マンション管理費滞納・固定資産税等の税金滞納
【マンション管理費・修繕積立金の場合】
過去5年以内の滞納分の元金のみが認められれています。(遅延損害金・駐車場・駐輪場を除く)

【固定資産税・住民税・健康保険料・等】
上限30万円。ただし、所有者不動産に差押登記が設定されていることが条件となります。

④後順位抵当権者係る抵当権抹消応諾費用
後順位抵当権者への債権放棄の協力料です。ハンコ代と言われています。
抵当権を設定している債権者が複数いる場合、すべての債権者の同意が必要となり、後順位抵当権者に応諾してもらえるように交渉していく必要があります。

・第二順位抵当権者…元金の10%または、30万円のいずれか低い額
・第三順位抵当権者…元金の10%または、20万円のいずれか低い額
・第四順位抵当権者…元金の10%または、10万円のいずれか低い額

⑤その他
・残置物の処分費用
・土地の測量費用
・雨漏りの補修費用
・リースバック時の費用として敷金礼金、借家人賠償責任保険、賃貸保証料
・残置物の処分費用
・住所変更登記費用



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(土・日・祝日も営業中)
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中島孝
専門家

中島孝(宅地建物取引士)

ハウスパートナー株式会社

任意売却専門の不動産会社として設立。今年で10年目を迎えました。任意売却という特殊な不動産取引に精通し、解決実績が豊富です。ご相談者様のご要望・状況を把握した上で、解決プランをご提案します。   

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