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不動産競売の取下げ(任意売却)に、成功しました!
本日、さいたま地方裁判所 本庁にて公告されていた不動産競売の取下げに成功しまいました。
競売の取下げられる最終期限は
競売を取り下げられる最終期限は、「開札日の前日まで」です。
裁判所から「競売開始決定通知」が届いてから、約6ヶ月程度の時間の猶予があり、その間に任意売却が成功すれば、競売を取り下げることが可能となります。
任意売却に必要な営業活動
任意売却は、通常の不動産売買とは異なり、専門知識・解決ノウハウ・債権者との交渉能力・経験や実績が必要となる特殊な取引です。
さらに、交渉する債権者(金融機関など)により、手続きや対応方法が異なる為に、経験や実績が重要となります。
ハウスパートナー株式会社は、任意売却専門の不動産会社
住宅ローンを滞納している… 競売を回避したい… 競売を取下げしたい... 等、無料住宅ローン滞納問題に関する相談を承っております。ご相談者様の立場に立って、しっかりとサポートいたします。
どうぞ、お気軽にご相談下さい。
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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
宅地建物取引業免許 埼玉県知事(2)第22735号
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会会員
公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業保証協会会員
詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝