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コラム
120年ぶり民法改正、任意売却取引の注意点
2020年4月15日 公開 / 2021年2月23日更新
旧「瑕疵担保責任」→ 新「契約不適合責任」に改正
民法が120年ぶりの大改正で、不動産の売買に関する改正事項が多数あります。その中で、任意売却において最も注意しなければならないポイントは、「瑕疵担保責任」→「契約不適合責任」の改正です。
任意売却取引での注意点とは
一番の注意点は、買主に建物を引き渡した後の建物保証(修復責任)問題です。
当社では、以前から任意売却という特殊性のある不動産売買であることから、売主保護の為に下記の特約を追加した売買契約を締結していました。しかし、民法改正では、今までの特約では、売主保護が大変難しくなります。
このままの状況で不動産売買をしてしまうと、取引完了の数年後でも、買主から損害賠償や売買代金の減額などを請求されてしまう可能があります。
【旧 瑕疵担保責任の特約条文】
「買主は、本物件の売却理由を鑑み、瑕疵担保責任の定めに拘わらず、売主は一切の瑕疵保責任を負わないものとし、設備の故障や性能保証等についても瑕疵担保責任を負わないものとする。」
新 契約不適合責任の特約条文
ハウスパートナー株式会社では、次のような特約条文を売買契約書に追加して、売主保護をはかります。
【新 契約不適合責任の特約】
「買主は、本物件の売却理由を鑑み、契約不適合責任の定めに拘わらず、売主は一切の契約不適合責任を負わないものとし、設備の故障や性能保証等についても契約不適合責任に基づき修復責任等を負わないものとします。
なお、買主は引き渡し後、売主に対して一切の追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除をしないものとします。」 以上
依頼者(売主)が不利にならない任意売却をします
ハウスパートナー株式会社では、民法改正に伴い、依頼者(売主)が不利にならない不動産売買を行います。特約でしっかりと取り決めをすれば、依頼者(売主)が不利になることはありません。
任意売却専門の不動産会社だから、依頼者(売主)保護が前提とした任意売却が可能となり、売買後のトラブルも回避できるようになります。
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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
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(土・日・祝日も営業中)
詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
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