債権者が同意する任意売却の解決方法(売却方法)が変更されました
すでに転居している方・これから転居を計画をしている方へ
「転居(引越し)してしまったので、任意売却ができない…」と思われている方がいますが、それは間違いです。転居済みでも任意売却は可能です。
当社に鍵をお預け下さい
お子様の転校やご家族の事情を考慮し、任意売却の手続きする前に転居(引越し)しても任意売却は可能です。任意売却の途中でも何の問題もありません。
転居後の室内の清掃や片づけ・お庭の草取り・郵便物の受け取り・案内の立ち合いなど、当社がすべて代行いたします。
何も対応しないで、競売処分では勿体ない
任意売却では、依頼者の方が負担する費用は0円です。任意売却の場合、売却に必要な経費(仲介手数料・抵当権抹消費用・管理費、固定資産税の滞納・差押解除の費用など)は、売却代金から配分されるので、現金をご用意する必要はありません。
さらに、ハウスパートナー株式会社では、万一、任意売却が失敗した場合でも、一切の費用請求はしませんので、安心して任意売却にチャレンジして下さい。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら
埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝