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中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(なかじまたかし) / 宅地建物取引士

ハウスパートナー株式会社

コラム

住宅ローンが支払えない場合に利用する「リスケジュール」とは

2020年3月18日 公開 / 2021年2月23日更新

テーマ:ハウスパートナー株式会社は、任意売却専門

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 任意売却

「リスケジュール」とは

住宅ローンの返済途中において、住宅ローン返済が困難になったときに、金融機関と交渉をして、当初の借入条件の見直し(支払い金額の変更)を行うことです。
例えば、病気やリストラなどの給与の減少が原因で、一時的にローン返済ができない場合に利用ができます。

住宅ローンのリスケジュールの具体例

●返済期間を延長して、返済額を減らす方法
●一定期間、元金を据え置き利息のみを支払う方法
●ボーナス併用払いから、毎月の返済に変更する方法

リスケジュールで注意すること

①住宅ローンを滞納する前に、金融機関に相談することです。
住宅ローン滞納状態が続くと、ローン契約違反者としてブラックリストに載ってしまうので、リスケジュールは不可となります。
②近い将来的に、収入等を改善できない場合、支払を後回しにするだけの行為となります。
③優遇金利などの条件が解除されてしまいます。

金融機関は、前向きにリスケジュールを検討します

金融機関はお客様から、リスケジュールのご相談を頂ければ、前向きに検討してくれます。
なぜなら、リスケジュールは、平成21年~に平成25年まで施行された「金融円滑化法」に基づき、現在も、金融機関に対して住宅ローンの債務者から依頼があった場合、原則リスケを断わってはいけないと国から指示されているからです。

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相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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