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なぜ、一般社団法人・NPO法人に、任意売却の相談や依頼をしてはいけないのか

中島孝

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テーマ:任意売却についての疑問

無免許団体(宅地建物取引業の免許がない)

不動産の取引(売買・仲介・賃貸など)を行うには、宅地建物取引業の免許が必要になります。

しかし、一般社団法人・NPO法人には、不動産取引において必要とされる宅地建物取引業の免許がありません。宅地建物取引業の免許がなければ、不動産の売買に関する行為は、一切禁止されているのです。

任意売却を取り扱う公的機関は存在しない

インターネットWeb広告に掲載されている一般社団法人・NPO法人は、公的機関と間違えてしまうような団体名であることが特徴ですが、すべて公的機関ではありません。

現在は、一般社団法人・NPO法人の立ち上げは、株式会社よりも簡単で安く開設することができるのです。

無免許団体(一般社団法人・NPO法人)の目的

①顧客情報の転売
インターネットWeb広告を活用し、全国から任意売却の情報を収集します。その集めた顧客情報を不動産会社に売却しているのです。
一般社団法人・NPO法人の説明としては、「提携先の不動産会社を紹介します」と説明しますが、実際には、顧客情報を不動産会社に売却して、利益を得ているのです。

②不動産会社のダミー団体
一般社団法人・NPO法人の隠れみのとしている不動産会社が運営している場合もあります。
インターネットWeb広告を活用して、公的機関と偽ることで、お客様からのお問い合わせを集め易くしているのです。

任意売却の業務は、ダミーとなっている不動産会社が対応します。

特徴として、一般社団法人・NPO法人の住所や代表者が、不動産会社と同じことです。一般社団法人・NPO法人の名刺と不動産会社の名刺をそれぞれ持ち、使い分けているようです。


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お問い合わせはこちら
埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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中島孝
専門家

中島孝(宅地建物取引士)

ハウスパートナー株式会社

任意売却専門の不動産会社として設立。今年で10年目を迎えました。任意売却という特殊な不動産取引に精通し、解決実績が豊富です。ご相談者様のご要望・状況を把握した上で、解決プランをご提案します。   

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