- お電話での
お問い合わせ - 0120-720-535
コラム
「担保不動産競売開始決定」の通知が届いても任意売却は可能です
2019年10月9日 公開 / 2021年2月23日更新
競売の落札(落札者決定)まで約6~10ヶ月の時間の猶予
任意売却は、裁判所から「不動産競売開始決定」の通知が届いてからでも対応できます。
不動産競売の実施(入札・落札)は「不動産競売開始決定」の通知が届いてから、約6~10ヶ月も時間の猶予があるのです。
この時間の猶予を利用すれば、任意売却は可能となるのです。
すぐに任意売却の決断を
「不動産競売開始決定」の通知後は、時間との勝負になります。
競売実施まで、約6~10ヶ月も時間の猶予があっても、任意売却の業務として債権者交渉が必要となる為に、依頼者の方の「任意売却をする」という早期の決断が必要となります。
任意売却の決断を留保していると、1ヵ後くらいの間には裁判所の執行官が調査の為にご自宅に来ます。
この頃には、精神的な余裕もなくなり、任意売却を諦めてしまう方も多く見受けられます。
1日でも早いご連絡を
裁判所から「担保不動産競売開始決定」が届いたら、競売か任意売却かで迷っている場合で はありません。1日も早くご連絡下さい。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら
埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
関連するコラム
- 埼玉|住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の任意売却 2016-10-14
- ハウスパートナー株式会社が選ばれる理由 2016-08-30
- 埼玉県内の任意売却の実態 悪質な業者が急増中 2016-07-09
- 埼玉県内で、競売処分した方の約8割以上が後悔しています 2016-07-12
- 任意売却の依頼は、必ず2社以上に相談してから、ご判断して下さい 2016-08-04
コラムのテーマ一覧
カテゴリから記事を探す
中島孝プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
中島孝のソーシャルメディア