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中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(なかじまたかし) / 宅地建物取引士

ハウスパートナー株式会社

コラム

「担保不動産競売開始決定」の通知が届いても任意売却は可能です

2019年10月9日 公開 / 2021年2月23日更新

テーマ:任意売却について

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 任意売却

競売の落札(落札者決定)まで約6~10ヶ月の時間の猶予

任意売却は、裁判所から「不動産競売開始決定」の通知が届いてからでも対応できます。

不動産競売の実施(入札・落札)は「不動産競売開始決定」の通知が届いてから、約6~10ヶ月も時間の猶予があるのです。

この時間の猶予を利用すれば、任意売却は可能となるのです。

すぐに任意売却の決断を

「不動産競売開始決定」の通知後は、時間との勝負になります。
競売実施まで、約6~10ヶ月も時間の猶予があっても、任意売却の業務として債権者交渉が必要となる為に、依頼者の方の「任意売却をする」という早期の決断が必要となります。

任意売却の決断を留保していると、1ヵ後くらいの間には裁判所の執行官が調査の為にご自宅に来ます。
この頃には、精神的な余裕もなくなり、任意売却を諦めてしまう方も多く見受けられます。

1日でも早いご連絡を

裁判所から「担保不動産競売開始決定」が届いたら、競売か任意売却かで迷っている場合で はありません。1日も早くご連絡下さい。


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お問い合わせはこちら
埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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