埼玉県内の任意売却の実態 悪質な業者が急増中
競売の落札(落札者決定)まで約6~10ヶ月の時間の猶予
任意売却は、裁判所から「不動産競売開始決定」の通知が届いてからでも対応できます。
不動産競売の実施(入札・落札)は「不動産競売開始決定」の通知が届いてから、約6~10ヶ月も時間の猶予があるのです。
この時間の猶予を利用すれば、任意売却は可能となるのです。
すぐに任意売却の決断を
「不動産競売開始決定」の通知後は、時間との勝負になります。
競売実施まで、約6~10ヶ月も時間の猶予があっても、任意売却の業務として債権者交渉が必要となる為に、依頼者の方の「任意売却をする」という早期の決断が必要となります。
任意売却の決断を留保していると、1ヵ後くらいの間には裁判所の執行官が調査の為にご自宅に来ます。
この頃には、精神的な余裕もなくなり、任意売却を諦めてしまう方も多く見受けられます。
1日でも早いご連絡を
裁判所から「担保不動産競売開始決定」が届いたら、競売か任意売却かで迷っている場合で はありません。1日も早くご連絡下さい。
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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝