ハウスパートナー株式会社が選ばれる理由
「仲介手数料キャッシュバック・・・」相談者の弱みに付込む、悪質な営業トーク
最近の任意売却と取り扱う数社の不動産会社のホームページには
「仲介手数料から、最大50%のキャッシュバック」
2000万円で売却した場合 → 33万円をキャッシュバック
3000万円で売却した場合 → 48万円をキャッシュバック
と表示が見受けられます。
本当に、仲介手数料から最大50%のキャッシュバックが受けられたら、大変魅力的なお話ですが…。
実際には、任意売却の実務上、現金は受け取れない
実際には、任意売却という特殊性から、住宅ローンの残債が残ってしまう任意売却の場合では、依頼者の方が現金を受け取る可能性はありません。
「嘘をつかれた」「引越費用として当てにしていたのに…」「結局は任意売却が成功しなかった」というクレームが多く、「仲介手数料から、最大50%のキャッシュバック」は、相談者を集客する営業トークにすぎません。
最終的には、キャッシュバックされることはなく、「最大」や「すべてが支払わる訳ではない」との注意書きが小さな字で記載されているので、違法な広告とはならないのです。
そもそも、一般の不動産仲介会社において「仲介手数料から、最大50%キャッシュバック」を謳っている不動産会社はありません。
債権者が仲介手数料のキャッシンクを認めない
仲介手数料は債権者が受領する売却代金から配分されるシステムの為、債権者がキャッシュバックすることを認めません。
キャッシュバックを受けるのであれば、「住宅ローンの返済に充当して下さい。」ということになります。
不動産会社は、ボランティアではない
不動産会社が受領する仲介手数料の半分相当額をキャッシュバックしてしまうと、不動産会社としての利益がありません。
販売する時間の制限を受けた任意売却では、短期間の間に宣伝広告費を掛ける必要があります。
ポータルサイトへの掲載・新聞折込チラシ・地域密着した広告などの媒体を利用すれば、当然に数十万円の費用が発生してしまいます。
他社には紹介しない「囲い込み営業」が実施される
「囲い込み営業」とは、自社の利益を最優先とした販売手法です。
国土交通省が法令化している不動産流通機構(レインズ)による販売が実施されないことになります。
任意売却の解決で求められる「短期間に解決」「できるだけ高値で売却」を無視した販売手法が実施されることになります。
囲い込み営業が実施されれば、当然に、任意売却にて解決する確率は、かなり低いものとなります。
税務上の問題が発生、翌年の住民税等が増加してしまう
もし、キャッシュバックが受けられた場合、そのキャッシュバックは雑収入となるので、翌年の確定申告が必要になります。(不動産会社が税務処理している為に税務署から必ず通知があります)
不動産会社は、当然にキャッシュバックした金銭を税務処理しますので、翌年の住民税などの支払いが増額します
自己破産・生活保護が受けられない
任意売却後に、自己破産や生活保護を検討しているなら、税務上、雑収入となりますので、
今後 ・自己破産ができない ・生活保護が受けられない と言う可能性があります。
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ハウスパートナー株式会社
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(土・日・祝日も営業中)
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http://www.house-partner.jp
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝