代位弁済の通知書が届いたら、すぐに任意売却の手続きをして下さい
任意売却とは住宅ローン支払い困難者の救済手段であり、通常の不動産の売買とは異なり、大変特殊な不動産取引です。任意売却の解決には、債権債務の専門知識と任意売却の実務経験と実績、迅速な行動力などが必要とされます。
ちなみに、大手と呼ばれる不動産会社は基本的に任意売却を取り扱いません。
①債権者(金融機関)との交渉力
任意売却では、不動産を売却する権限はすべて債権者(金融機関)側にあります。
例えば、販売価格・売却代金の配分・売却許可など、債権者側が決定することになります。
そこで、債権者との交渉にて、適正な販売価格が設定することができれば、成約する確率がかなりアップすることになります。さらに、売却代金の中から配分される引越費用なども、債権者との交渉により金額が異なることになります。
②業務の処理能力
任意売却の過程において、各債権者が指定する様々な書類の提出が義務づけされています。
例えば、住宅金融支援機構では、「任意売却の申出書・査定報告書・実査チェックシート・販売活動報告書・など)すべての書式が指定されています。
査定報告書では査定価格の根拠明確にし、精度の高いものであれば、不動産会社の信用力は高まり、交渉が有利にすすむ要因となります。
③物件の販売力
任意売却は、限られた時間の中で買主を探さなければならず、販売活動に注力する必要があり、物件の特性や市場動向を把握し、地域密着した販売活動がポイントとなります。
当社では、地域密着型の市場マーケティングによって、販売活動を実施します。
特に、新聞折込チラシ・個別投函チラシ・大手ポータルサイトへの掲載など、積極的な販促活動を展開します。
さらに、任意売却率を上げる為に、活動エリアを埼玉県限定としています。
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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝