任意売却で、税金(住民税・固定資産税等)の滞納問題を有利に解決
任意売却の現場では、相談者の弱みに付込み、言葉巧みに依頼を受けようとしている不動産会社が見受けられます。
不動産仲介業に携っている者なら、えげつない営業トークであることは、一目瞭然です。仲介手数料の中から「キャッシュバック」されることはありません。
債権者が認めない
任意売却では、住宅ローンが残った状態での不動産売買となります。債権者は、その後もローン返済を請求することになります。
キャッシュバックなどで金銭の受領がわかれば、債権者は資金回収を優先とする為に、任意売却を認めないことになります。
さらに、ホームページなどで「仲介手数料の最大50%をキャッシュバック」と表記さいている不動産会社が任意売却を行う場合には、依頼者に仲介手数料の中からキャッシュバックをしないことが任意売却の条件となっていることが実情です。
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ハウスパートナー株式会社
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝