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中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(なかじまたかし) / 宅地建物取引士

ハウスパートナー株式会社

コラム

他社に任意売却を依頼している方へ

2019年3月8日 公開 / 2021年2月23日更新

テーマ:任意売却についての疑問

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 任意売却

今の不動産会社のままで良いのか、もう一度お考え下さい

任意売却は時間との勝負です。一日も無駄にはできません。
競売になってしまわないように、もう一度このままで良いのかお考え下さい。

このような事はありませんか?

他社に任意売却を依頼している方で、このような事はありませんか?
ムダな時間だけが過ぎてしまうと、任意売却をすすめる時間がなくなり、競売になる確率が高くなります。
該当することがあったら、すぐに変更するべきです。

①販売開始して3ヶ月以上経過、状況の説明がない

②債権者との交渉がどのようになっているか説明がない

③担当者が何度も変更になった

④内覧するのは、不動産業者の方ばかりである

⑤販売活動の報告がない。

⑥実際に、販売活動が実施されているか不明である

⑦任意売却についての疑問や質問に答えてくれない

⑧担当者から連絡が1ヶ月以上ない。

⑨担当者に電話しても、折り返しの連絡がない

専任(専属)媒介の解除はいつでも可能です

よくある質問として、
「他社と専任媒介契約を締結しているが、契約の解除は可能ですか?」
というものがありますが、契約の期間内でも媒介契約の解約も可能です。問題ありません。

不動産会社の中には媒介契約を解約されたくないことから、「契約期限内の解約できない」「違約金や損害賠償金が発生する」などと説明する業者もありますが、途中解約は可能で、違約金や損害賠償金を支払う必要はありません。法的にも何ら問題はありません。

もし、ご心配であれば、解約の手続きを依頼者の代わり、当社が行うことも可能です。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら
埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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