任意売却を勧めない弁護士は、あなたの味方ではありません
他社に任意売却を依頼中の方もご相談下さい
任意売却を依頼した不動産会社から、「必ず任意売却を成功させます。当社にお任せください。」
と言われ、すべてを任せていませんか?
競売実施が近くなると
「最近連絡がなく、任意売却の進捗状況がわからない」
「担当者から連絡がない。いつの間にか担当者が変更になっていた」
「突然、裁判所から競売開始決定の通知が届いた」
このようなご相談が多くなり、無駄な時間を過ごしている可能性があります。
無駄な時間が過ぎると、販売活動をする時間がなくなり、競売になる確率が高くなってしまうので注意が必要です。
依頼している不動産会社が次のようであったら、すぐに変更して下さい
①一般社団法人・NPO法人から紹介を受けた不動産会社
任意売却を取り扱う公的機関は存在しません。
公的機関を創造させることで、相談情報を全国から集め、その情報を地元不動産会社に売却されてしまっている状況です。
今、依頼してる不動産会社は任意売却に精通している不動産会社でなく、一般の不動産会社である可能性があります。
②インターネット広告で探した不動産会社に連絡したら、不動産会社を紹介された
全国対応 24時間対応としていることが特徴です。
不動産仲介において、全国対応することは不可能です。任意売却でも、地域密着した販売活動はとても重要で、債権者も任意売却の条件として、販売活動の条件を付加されることがあります。
例えば
・個別投函チラシ ・新聞折込チラシ ・オープンハウス(空室の場合)
・大手ポータルサイトへの掲載 ・地元不動産会社との販売協力
この販売条件を実施できなければ、有利な条件でも任意売却の解決は不可能となります。
③物件と同じ都道府県内の不動産会社であること
任意売却の過程において、迅速な対応が要求される場面が何度もあります。
例えば、
・案内の立ち合い ・販売活動 ・売却の意思決定 ・売買契約締結の場面など
競売との時間の制約がある任意売却では、無駄な時間はありません。
また依頼者との距離が近ければ、何かあればすぐに対応することもでき、駆け付けることも可能となります。
依頼した不動産会社の実力で、任意売却の結果が左右される
任意売却を依頼する際には、担当者の「任意売却を絶対成功させます。お任せください。」
という言葉だけではなく、任意売却の実績・任意売却に関する信頼度・弁護士などのとの連携が取れているか、などを基準として依頼する不動産会社を選ぶことが最も重要です。
依頼している不動産会社との契約解除することは可能です
媒介契約した不動産会社が、誠実に売却活動をしないなど、契約義務を履行しないときはいつでも媒介契約を解除・解約し、他の不動産会社に変更できます。
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埼玉県内の地域限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝