埼玉県内の任意売却 リースバックによる解決で成約御礼!(埼玉県熊谷市)
滞納から、4ヶ月~6ヶ月で競売へ
住宅ローンを滞納すると、住宅ローンを組んだ金融機関より督促通知が届きます。督促通知を無視している、4ヶ月~6ヶ月で競売の申立てが申請され、裁判所から「競売開始決定通知」が届きます。
「競売開始決定通知」後に、任意売却を決断する方は全体の80%
実際は、この「競売開始決定通知」がご自宅に届いたときに、なにか良い方法はないかと調べ、任意売却という解決方法を知り、初めて、ご相談にされる方は、任意売却を決断する全体の80%程度と非常に多いのです。
任意売却が可能となる時間の猶予は、約4ヶ月~5ヶ月
「競売開始決定通知」が届くと、競売の申立てを取り下げてもらえるタイムリミットは約4ヶ月~5ヶ月となります。
即ち約4ヶ月~5ヶ月、任意売却として売却活動する時間の猶予があるという事にもなります。
任意売却を成立させ、競売の取下げへ
任意売却の期間内に
債権者との交渉 ~ 販売活動 ~ 買主を見つける ~ 売買契約 ~ 転居 ~ 残金決済・引渡等を期限内に成立させ、競売を取り下げる必要があります。
この期間内に任意売却を成立させるには、解決のノウハウが必要となることから、任意売却の経験がない不動産会社では難しいと言わざるを得ません。
任意売却を決断する最後のチャンス
任意売却を行う過程や競売との時間を考えると、「競売開始決定通知」での任意売却の決断は有利な条件で任意売却を行う最後のチャンスと言っても過言ではりません。
任意売却の判断が遅くなれば、債権者が合意する条件は厳しくなり、競売で落札される確率が高くなっていきます。
一日でも早く、任意売却専門の不動産会社にご相談して下さい。
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝