債権者が同意する任意売却の解決方法(売却方法)が変更されました
「差押」を受けていても、任意売却は可能
固定資産税・住民税・国民健康保険などの支払いを延滞すると、ご自宅が「差押」られ、「差押登記」が設定されることがあります。
ご自宅に、「差押登記」が設定されると、残額納付しない限り、「任意売却ができない」と思っている方が多いようです。
実際は、そんなことはありません。任意売却は可能です。
当社が、自治体や税務署と解除の交渉をします
税金等の延滞により、「差押」されても、任意売却が可能となるケースは多くあります。
任意売却で配分される売却代金の一部を返済に充当したり、今後の返済方法の話し合いをすることで、差押えの解除が可能になるのです。
当社では、「上申書」を提出して交渉します
「差押解除」の交渉は、自治体によって基準が異なり、埼玉県内一部の自治体では、差押解除の条件が非常に厳しい場合もあります。
そのような自治体には、「上申書」を提出して交渉をしてます。
自治体や税務署には、基本的に全額納付都の基準はありますが、任意売却で
・一部を納付
・今後の納付計画
をすることで、自治体にもメリットがあるのです。
諦めないで、ご相談下さい
当社では、任意売却専門の不動産会社として、住宅ローンと併せて税金等の延滞についても考慮して、任意売却をすすめてまいります。
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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝