任意売却・競売後の転居先についてもフォローします
住宅ローンを滞納していなければ、任意売却はできません
任意売却は、銀行が住宅ローンの返済が不可能と判断した方を対象とした売却方法です。
住宅ローンが支払われている状態では、銀行は返済不可能とは認めないために、任意売却をすることはできません。
必ず、住宅ローンの滞納が必要になります。
「代位弁済」となってから、任意売却が可能となる
住宅ローンの滞納が一定期間を超えると、金融機関は、次のような手続きへと移行します。
滞納から約4~5ヶ月後 「期限の利益の喪失」(金融機関とのローン契約を解除)
↓
滞納から約5~6ヶ月後 「代位弁済」 (債権が保証会社へ移行)
*金融機関で異なります。
要するに、住宅ローンの滞納から約5~6ヶ月後に、債権が保証会社へ移行(代位弁済)
しなければ、任意売却はできないのです。
住宅ローン滞納前から、任意売却の準備
住宅ローン滞納前の段階で任意売却すると決断するのであれば、まず返済をストップすることから始まることになります。
住宅ローンの返済を止めることで、金融機関に住宅ローン滞納という既成事実をつくり、住宅ローン返済の継続が不可能であると認識させます。
これにより、金融機関が任意売却をせざる得ないという流れが必然となるのです。
住宅ローンの滞納をする際に注意すること
①銀行口座の残高を0円にしておくこと
銀行口座に残っている預金は全て引出し、残高を0円にして下さい。
②現金を残して下さい
今後、予想される転居費用などの見越して預金はされておいた方が良いでしょう。
③固定資産税などの税金の支払いには要注意
特に、固定資産税などの税金を滞納している場合には、不動産の差押えを受けてしまうことが想定できます。
この場合、延滞額が多額であれば、任意売却の成功率に大きく影響するため注意が必要になります。
必ず、任意売却専門の不動産会社に相談して下さい
任意売却は、不動産取引や債権債務などの法律に関する専門知識・金融機関との交渉力が必要となってきます。
任意売却でより良い結果を出すには、任意売却を専門に取り扱っている不動産会社に相談することが一番です。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら
埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝