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中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(なかじまたかし) / 宅地建物取引士

ハウスパートナー株式会社

コラム

住宅ローンが支払えない…。一人で悩まず、どんな事でもご相談下さい

2018年10月20日 公開 / 2021年2月23日更新

テーマ:任意売却について

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 住宅ローン 借り換え住宅ローン 固定金利住宅ローン 審査

住宅ローン滞納問題は、一人で悩んでも何も解決しません。
また、ネット情報も正しいことばかりではありません。

そこで、お客様からよくある質問を掲載しました。
任意売却を検討されている方は、ご参考にして下さい。

Q任意売却(にんいばいきゃく)って何ですか?

A.債権者(銀行や保証会社)の合意の上、通常の不動産市場価格で売却することです。

住宅ローンの滞納を続けると、不動産競売にて強制的に処分されてしまいます。
不動産競売で処分した場合、不動産市場価格の60%~70%程度の落札金額となります。
債権者は、資金回収金額が減少してしまいます。
その為、債権者は、少しでも高値で売却し、資金回収する為の、債権者も認める売却方法です。

Q 競売開始決定通知が届いた。もう解決するには遅いですか?

任意売却は可能です。
裁判所から競売開始決定の通知が届いても解決はできます。
なるべく有利な条件で解決するためには、早くご相談ください。

Q任意売却に必要な費用は、本当に0円?

A.本当に0円です。現金を用意する必要はありません。

通常に不動産売買では、いろいろな費用が必要になります。しかし、任意売却では、その費用は、売却不動産の売却代金の中から、優先に支払われる仕組みになっています。
この仕組みは、債権者も認めていますので、安心してください。
債権者が認めている経費は、仲介手数料・引越費用・マンション管理費、税金滞納分抵当権抹消費用・印紙代などがあります。

Q任意売却のメリットは、何ですか?

A.不動産競売での処分と比較すると、たくさんのメリットがあります。
・高値で売却できれば、残債務が大幅に軽減できる 
・自己資金を持ち出さず、不動産を売却できる
・引越費用などの資金確保ができる 
・管理費や税金の滞納分の支払いが可能となる 
・投資家に売却すれば、引き続き入居が可能となる(リースバック) 
・ご近所に知られずに、競売回避ができる
・明渡日(引渡日)が相談の上、決定できる 
などです。

Q 任意売却のデメリットは、何ですか?

A.売却には、債権者の同意が必要であり、売却価格は、債権者が決定することです。
依頼者が、自由に価格設定したり、売却の同意をすることができません。
また、不動産競売開始までの限られた時間内に、解決しなければならず、すべてが成功するとは限らないことです。Q任意売却のデメリットは、何ですか?

Q住宅ローンは、何回まで滞納できますか?

A.5~6回です。(但し、金融機関で異なります)
住宅ローンを滞納を続けると、督促・→括返請求→競売処理へと処理が移行します。
5~6回以降(代位弁済予約の通知)から、全額返済+延滞金のすべてを請求されます。
この通知後、約1ケ月以内に全額返済ができなければ、不動産競売の申請が申立てが可能となります。

Q裁判所から、『担保不動産競売開始決定通知書』が届きました

A.債権者より申立てられた不動産競売申請を裁判所が受理し、不動産競売が決定しました。
同時に、不動産が裁判所より、差押られたことになります。

しかし、直ぐには、不動産競売は開始されません。
今後、裁判所の調査官がご自宅に訪問しての調査など、競売開始(開始の公告)までに約3ヶ月、入札までに約5~6ヶ月以上の時間の猶予があります。

この時点なら、まだ任意売却は間に合いますので、是非、ご検討下さい。

Q任意売却で残ったローンの残金はどうなりますか?

A.任意売却をしても残ってしまった住宅ローンは、支払いが継続します。

その場合は、債権者との協議の上、無理のない範囲(月5,000円~30,000円)での支払いとなります。

Q 任意売却の依頼は、どのような不動産会社が良いですか?

A.経験と実績のある任意売却を専門としている不動産会社です。

埼玉県内で、任意売却を専門としている不動産会社は、ごく少数です。
なぜなら、通常の不動産売買の知識の他に、不動産競売・債権債務の実務経験・債権者との折衝能力が必要となります。不動産競売までの限られた時間内に取引を完了しなければならない為、大変なリスクを負う業務です。
大手不動産会社が取り扱わない理由もそこにあります。

Q 固定資産税(税金)の滞納により差押…任意売却はできますか

A.任意売却は可能です。但し、差押登記を解除しなくてはなりません。

当社が依頼者に代わり、役所等と差押登記の解除について、交渉を行います。
売却代金の一部を滞納金に充当(債権者が認めている)することで、解除が可能と
なります。

Q マンション管理費を滞納…任意売却は可能ですか?

A.任意売却は可能です。
売却した売買代金野中から、滞納分の返済金として受け取ることができます。(10万円~30万円)
それ以上の滞納金がある場合には、買主から協力金を受領したりするなど方法がありますので、ご相談下さい。

Q 転居(引越し)後でも、任意売却は可能ですか?

A.任意売却は可能です。

多くの方が、任意売却ができないと勘違いされているようです。
不動産競売が決定されると、黙った転居される方がいますが、当社のように任意売却を専門にしている会社から見ると、大変に『もったいない』ことです。

何もしなければ、不動産競売となってしまうのですから、任意売却にチャレンジした方が得策です。

面倒な内覧の立ち合いや室内の清掃等、面倒なことはすべて代行します。ご依頼者は、鍵をお預けください。


その他、住宅ローン滞納・任意売却・競売につきまして、ご質問やご相談がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら

埼玉県内の地域限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(ハウスパートナー株式会社)

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