さいたま地方裁判所から 『不動産競売か開始決定通知』 が届いた方へ
【落札されたから、強制執行までの流れ】
次の流れにて、落札から最短で3ヶ月弱で強制執行が執り行われます。
ハウスパートナー株式会社では、万一、任意売却に失敗しても、落札者との明け渡し交渉までお手伝いします。
1. 落札(開札)
最高値で入札した人が落札者(最高価買受申出人)に決定します。
2. 売却許可決定(落札から7日後)
裁判所にて落札者の審査が行われ、特に問題がない場合、売却許可決定がおります。
この時点で「最高価買受申出人」は「買受人」に呼称が変わります。
3. 売却許可決定確定(売却許可決定から約7日後)
売却許可決定期日から1週間以内に執行抗告がなければ売却許可決定確定となります。
4. 代金納付期限通知書の送達(売却許可決定から数日後)
買受人は、代金納付通知が届いてから1ヶ月以内に、残りの代金を納付します。
5. 代金の納付
代金納付期限通知書に基づき代金が納付されると、所有権が買受人へと移転されます。
6. 引渡命令の申立て(代金納付後6ヶ月以内)
引渡命令は競売の買受人が利用できる制度で、一定の要件を満たしていれば、申立てから約1週間で裁判所より不動産引渡命令が発令され引渡命令正本が申立人と債務者(元の所有者)に送達されます。
7. 引渡命令の確定(引渡命令の発令から1週間)
引渡命令正本が届いてから1週間以内に執行抗告(不服申立て)がなければ、引渡命令が確定します。
8. 強制執行の申立て(引渡命令の確定後)
引渡命令が確定すると執行分付与の申し立てが行われ、強制執行の申立てが行われます。
9.強制執行(強制執行の申立てから約1ヶ月)
裁判所の執行官により強制執行が執り行われます。
当社が落札者との明渡し交渉まで、お手伝いをします
実際には、強制執行まで手続きする買受人の方は少ないですが、落札されて代金納付をすれば、ほとんどの落札者は、明渡しについて交渉をスタートさせます。
そこで、ハウスパートナー株式会社では、落札者から、立ち退き料(引っ越し費用)の受領を目指し、交渉を行います。(弁護士法72条遵守)
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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝