競売処分すると、新たな借金(債務)が増加してしまうので、ご注意下さい
裁判所から「不動産競売開始決定」の通知が届いてから、約2週間ほどすると、今度は、様々な不動産会社などから、自宅に(ダイレクトメールが届くようになります。
さいたま地裁 本庁では、 約20通
さいたま地裁 熊谷支部 約10通
さいたま地裁 川越支部 約15通
所有者からすると、誰にも言ってないのに、競売になってしまった情報が、拡散されていると思われるかもしれませんが、この段階であれば、一般の方には、情報公開されていません。ご安心下さい。
裁判所で、「配当要求の終期等の公告」が公開される
ご自宅が競売申請されると、裁判所は、配当要求の終期等の公告」として、「競売を申請した債権者以外に債権を有する債権者がいたら、申し出て下さい。
この期間内に申し出が無いと配当を受ける権利を失います。
ダイレクトメールを送る不動産会社は、この情報を裁判所から取得して、不動産の所有者を調べているのです。
ダイレクトメールの中には、金融業者や詐欺まがいの悪質業者も
ダイレクトメールを送る業者すべてが、任意売却専門の不動産会社ではありません。
中には、住宅ローンを滞納しているという弱みに付け込む金融業者や不動産会社が多数、存在しています。
最近は、突然ご自宅に訪問する業者もあり、強引な手法では白紙委任状や媒介契約の署名捺印を迫りますので、ご注意下さい。
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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
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埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝