任意売却を勧めない弁護士は、あなたの味方ではありません
指定された任意売却の手続き
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)では、住宅ローンの返済が難しくなったお客様に任意売却を行うよう積極的に勧めてきます。
しかし、提出する書面などが決められており、指定された手続きを遵守する必要があります。
また、提出書類の精度(査定報告書など)により、結果が左右されてしまうこともあります。
ステップ1 任意売却の意思表示
まずは電話にて、住宅金融支援機構(滞納の状況により連絡先が異なる)に対し、任意売却の申出をして下さい。
住宅金融支援機構から、「任意売却のパンフレット」が送付されます。
ステップ2 「任意売却の申出」の提出
ステップ3 「査定報告書等の提出」の提出
取引事例や物件チェックシートなどを添付します
*査定報告書の内容で、任意売却の結果に大きな影響を与えます
ステップ4 「販売価格の決定」
ステップ5 媒介契約の締結
販売依頼する不動産会社との間にて、媒介契約(販売依頼の契約)を締結して販売が開始されます
ステップ6 月1回の販売活動報告
1ヶ月に1回、販売状況を報告します。販売活動の内容や反響状況を報告します。
ステップ7 購入希望者報告書・売却予定価格控除費用明細の提出
購入希望者が現れたら、売却許可の申請を行います。約1週間程度で結果がでます。
ステップ8 不動産売買契約の締結
ステップ9 残金決済・引渡
取引完了
信頼できる任意売却専門の不動産会社に依頼しましょう
任意売却専門の不動産会社と一般の不動産会社との違いは、不動産関連の知識や法律の知識だけでなく債権債務の知識や解決のノウハスが必要となります。
任意売却専門の不動産会社でれば、任意売却の経験・実績が豊富であり、債権者との交渉も有利にすすめることが可能となります。依頼者とっても心強いパートナーになってくれはずです。
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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝