債権者が同意する任意売却の解決方法(売却方法)が変更されました
住まい探しが困難に
任意売却や競売によりご自宅を売却や処分すると、その後の転居先の問題が必ず発生します。
ほとんどの方が、『賃貸住宅への転居する』とお考えになりますが、簡単には転居先は見つからない現実があります。
なぜなら、個人(法人)がオーナーの場合、保証会社への加入が義務付けされることが多く、ブラックリストに載っている住宅ローン滞納社は、否認されてしまうからです。
保証会社と業務提携をしました
そこで、ハウスパートナー株式会社では、スムーズに転居先が見つけられるように保証会社と業務提携を締結しました。
この業務提携により、ブラックリストの載っている方でも賃貸住宅が借りられるようになりました。
この業務提携により、良い部屋が見つかっても、審査で断られるなどの嫌な思いや、時間の無駄を省くことが可能となります。
必要な引越費用・転居費用を立て替えます
任意売却をご依頼頂いた方には、必要な引越費用・転居費用を立て替えます
売却代金の中から配分される引越費用や生活資金を受け取れるタイミングは、取引がすべて完了した時点となります。
要するに、依頼者(売主)は、ご自身で新しい住まいへの転居(引越し)費用をご用意しなければならないのです。
多くの方々は、その費用を用意するために、親族やご友人から借り入れをしたりと大変苦労しているようです。
そこで当社は、依頼者(売主)へ支払われる予定の費用などについて、立て替え払いを致します
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埼玉県内の地域限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝