任意売却の費用は、どうして0円?ホントに、現金を用意する必要がないのですか?
任意売却の失敗 約2/3以上が不動会社の責任
【なぜ、任意売却に失敗してしまったのか・・・】
相談者の方に、いろいろとお話をお聞きすると、驚くことに、約2/3以上の方が、依頼者した不動産会社に重大なミス・責任であることがわかりました。
そのミスは、任意売却を専門としている当社からすると、信じられない内容です。
失敗の原因・・・正式な手続きをしていない
任意売却を開始する前には、債権者の許可を得なければなりません。
許可を得るためには、申出書・査定報告書・販売計画書など、指定された書類の提出が義務化されています。
これらの指定されている書類を提出していないのです。
また、査定報告書などは、周辺取引事例や過去の競売履歴など詳細な内容が求められます。
内容に不備や不足があれば、任意売却は却下されてしまいます。これらの書類作成にも、任意売却専門のノウハウが必要とされるのです。 *債権者による提出が必要とされる書類等は異なります
失敗の原因・・・勝手に販売価格を設定している
任意売却では、販売価格を債権者が決定します。
もちろん、値下げなどをする場合でも、債権者の許可が必要となります。
しかし、不動産会社が勝手に販売価格を設定したり、値下げをしたりと債権者の意向を
無視すれば決して購入希望者がいたとしても、任意売却は認められません。
失敗の原因・・・債権者に必要書類を提出していない
裁判所の執行官による現地調査が終了すると、その調査報告書(評価書・現況調査報告書)を裁判所から取得して債権者への提出が求められます。
この調査報告書は、本人又は弁護士しか取得することができない大変重要なものです。
評価書には、不動産の評価価格と入札基準価格が記載されています。
この価格がいち早く知ることができれば、債権者は、競売の落札価格が予想できるので、債権者との交渉が有利にすすめることが可能となるのです。
もし、「評価書・現況調査報告書を裁判所にて取得していない・・・」という方は、その不動産会社は、任意売却について熟知していなようです。
そして、決して任意売却が認められることはありません。
残念ながら、今までの販売活動は、すべて無駄となります。
これらの不動産会社は、恐ろしいことに、任意売却に失敗した原因が、無知による重大な
ミスであることに気付いていないようです。
仮に手続きミスと気が付いても、依頼者に自社に原因があったことは説明しないでしょう。
もちろん、依頼者はそのミスを知る由もありません。
これがあまりにも酷い任意売却業界の現実です。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら
埼玉県内の地域限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社である
ハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝