埼玉|住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の任意売却
りそな銀行・埼玉りそな銀行の任意売却
任意売却は、債権者の同意が必要となる為に、債権者が指定する手続き、書類等の提出が義務化されます。
この手順を無視すれば当然に、任意売却は認められません。
しかし、任意売却を熟知していない不動産会社に依頼してしまうと、この手続きを無視して、勝手に販売価格を設定したり、購入希望者が見つかってから債権者との交渉をしようとしたり、任意売却を専門に取り扱う当社方すると、考えられない販売活動をする不動産会社が多くあります。
通常の不動産売買とは、販売開始するまでの手順がまったく違うのです。
【任意売却に関する申出書】 の提出
保証会社の担当者に連絡の上、任意売却に関する申出書の提出が必要となります
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【査定報告書】 又は、【評価書(3点セット)】の提出
債権者がに不動産競売の申請をしていない場合には、物件の写真や市場調査報告を含めた査定報告書の提出が義務付けられます。
既に、不動産競売の申請がされている場合には、裁判所が作成した3点セット(評価書・現況調査報告書等)の提出が義務づけられます。
この3点セットは、本人または弁護士しか閲覧することが認めれない大変重要なものです。
当社の場合は、弁護士に依頼して取得していますが、任意売却を熟知していない不動産会社は、この3点セットの事実を知らず、債権者に提出せずに、手続きが進まにことがよくあるようです。
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販売価格の決定・媒介契約の締結
債権者(りそな保証)が、販売価格を決定します。初めの価格は相場よりも高めの設定となりますので
その後の販売価格の値下げ交渉がポイントとなります。
販売スタート
上記の手続きを経て、初めて任意売却による販売活動がスタートできます
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝