ハウスパートナー株式会社が選ばれる理由
任意売却は、不動産競売にて処分されるまでの間に、解決しなければならなく、時間との勝負でもあります。その為に、販売の過程において、1日も無駄な時間はないのです。
さらに、裁判所より『不動産競売競売開始決定』の通知が届くと、販売期間が約2~3ヶ月しかなく、迅速な対応が求められます。
販売活動に注力しています
任意売却の最終的な解決は、買主(購入者)を発見することです。
販売活動時間が限られている中で、早期に任意売却を解決するには、販売活動を実施する不動産会社が
『現地の確認・案内・物件の特性の把握・流通性などの把握・地域の暮らしや詳細な情報の把握など』不動産取引には地域に密着した生の情報取得と、その情報を活かした販売活動が重要です。
当社は、任意売却の専門の不動産会社として、依頼者(相談者のご要望に沿った解決のために、これまで培ってきた経験や知識を活かしながら、磨き抜いてきたきめ細やかな対応でサポートします。
主な販売活動
・オープンルームの開催(空室の場合)
・新聞折り込みチラシ、周辺エリアへチラシの投函
・ポータルサイトへ掲載(アットホーム・SUUMO・ホームズ・不動産ジャパンなど)
・投資家への紹介 など
任意売却が失敗した2つの理由とは・・・
1..埼玉県内の不動産売却を都内の不動産会社に依頼したこと
不動産売却の基本は、エリアに精通している不動産会社に依頼することです。都内の不動産会社が、埼玉県内の不動産を有利に売却することに無理があります。
購入希望者への案内の対応やクロージングといった対応は、時間を要する営業活動ですので、土日祝と時間を問わず、迅速な対応を求められます。
2.不動産会社が囲い込み営業をしていた
囲い込み営業とは、通常の不動産売却でも、問題とされている営業方法です。簡単にご説明すると、不動産の利益を最優先とし、他の不動産会社には、売却不動産情報として、一切紹介しないのです。
例えば、不動産会社に売却の依頼(媒介契約)すると、国土交通省が定めるレインズ(不動産会社流通機構)に登録することが、法令化されています。これは、他社に、購入希望のお客様がいれば、共同仲介にて早期に契約することを推奨しているのです。
しかし、特に任意売却の物件は、エンドユーザーへの販売を避け、買取会社に売却する傾向があります。しかし、買取会社への売却となれば、当然に価格が下がり、債権者が任意売却に同意しないことがほとんどで、任意売却が失敗する要因でもあるのです。
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埼玉県内の地域限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝