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任意売却と自己破産、どちらが先?どちらが有利?

中島孝

中島孝

テーマ:任意売却についての疑問

断然に、任意売却が先の方が有利!!

最終的な判断は、本人の判断によりますが、一般的には「任意売却」の方が良いとされています。これは、自己破産に必要な費用などや、住宅ローン滞納問題を解消した後の生活おいても、任意売却の方がメリットが多くあるからです。

任意売却 → 自己破産 費用が安く、短期間で自己破産ができる!

自己破産には、2通りの方法があり、不動産・動産・車などの財産があるか、、ないか、により破産手続きが異なります。

・管財破産(不動産などの財産がある場合)
裁判所が破産管財人を選任し、その破産管財人が所有者に代わり、財産を処分します
自己破産費用 30~50万円(弁護士報酬を除く)
免責許可までの期間 6~10ケ月  *処分する財産により異なります

・同時破産(財産がない場合)
自己破産費用 3~5万円(弁護士報酬を除く)
免責許可までの期間 1~3ケ月  *債務内容で異なります

任意売却が先 → 自己破産をしなくて解決できる場合もある!

任意売却にて住宅ローンの残債務を大幅に軽減すると、債権者(金融機関)との交渉次第では、その後の支払額を少額となるケースや免除されるケースもあります。

自己破産をしなくても、住宅ローン滞納問題が解消できれば、、職業的な制限や社会的な信用を失わずに済むことも可能となります。まさらに、会社やご近所に気づかれることもありません。

任意売却が先 → 引越・転居費用・税金の滞納分が配分される!

破産管財人よる処分をした場合では、基本的に不動産競売で処分されることが多く、引越・転居費用は、ご自身で負担する必要があります。さらに、破産費用を支払うことになりますので、費用負担はさらに大きくなります。

任意売却の場合では、任意売却のメリットでもある売却代金から・引越・転居費用・税金の滞納分・マンション管理費の滞納分・仲介手数料などが配分されるために、次の生活が有利にスタートすることが可能です。

なぜ、弁護士・司法書士は、任意売却より先に自己破産をススメルのか?

弁護士・司法書士も利益優先です。「先に任意売却をした法が有利ですよ。」とは、絶対にアドバイスはしません。

自己破産はいつでもできます

自己破産はいつでもできます。しかし後戻りはできません。自己破産の前にまずは任意売却を試みて、それでも残債返済に苦しむ場合にはじめて自己破産を検討しても遅くないのです。

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埼玉県内の地域限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
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中島孝
専門家

中島孝(宅地建物取引士)

ハウスパートナー株式会社

任意売却専門の不動産会社として設立。今年で10年目を迎えました。任意売却という特殊な不動産取引に精通し、解決実績が豊富です。ご相談者様のご要望・状況を把握した上で、解決プランをご提案します。   

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