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任意売却の疑問についてお答えします

中島孝

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テーマ:任意売却についての疑問

任意売却とは・・・

通常、不動産を売却する際は、住宅ローン全額を返済する必要があります。
全額返済しないと、不動産に設定されている抵当権が抹消できず、売買契約が成立しません。

任意売却とは、不動産を売却しても住宅ローンの全額を金融機関に返済できず、住宅ローンが残ってしまう場合において、債権者(金融機関)の同意を得て、売買契約を成立させます。

何らかの事情により、所有者が住宅ローンの返済を滞納している場合には、金融機関は不動産競売により、資金回収をはかります。

しかし不動産競売にて資金回収を完了させるまでには、約1年以上の時間がかかる上、競売処分金額は、一般の不動産市場価格より20~30%安いい価格になることが多いと言われています。

そこで、不動産会社が仲介者となり、金融機関と債務者(所有者)の間に入り、なるべく両者ともに、不利益にならない価格で不動産売買を成立させる事を任意売却(任意売買)といいます。

任意売却は、専門の不動産会社に依頼しましょう

任意売却という不動産取引は、通常の取引とは異なり、債権債務・競売知識・債権者との交渉力など高度な専門知識と豊富な経験や実績が必要とされます。

また、引越し先の斡旋や引越し代金の交渉、住宅ローンの残債の返済方法についての交渉やアドバイスまで、フォローしてくれる不動産会社に依頼することが重要です。

任意売却における不動産会社の選定は、その後の人生を大きく左右すると言っても過言ではないほど重要なものです。

依頼した不動産会社の実力により結果が異なりますので、どうぞ、慎重にすすめてください。

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お問い合わせはこちら

埼玉県内の地域限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
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中島孝
専門家

中島孝(宅地建物取引士)

ハウスパートナー株式会社

任意売却専門の不動産会社として設立。今年で10年目を迎えました。任意売却という特殊な不動産取引に精通し、解決実績が豊富です。ご相談者様のご要望・状況を把握した上で、解決プランをご提案します。   

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