管理会社管理者方式に新たな縛りが!?

武居知行

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テーマ:マンション管理士の独り言

国土交通省から新たに管理会社管理方式における利益相反対策の提案があったようです。

利益相反事項については、事前に総会に諮らなければならない,ということですが、総会で承認されればば良いと言うものなのでしょうか。
金融系は利益相反取引そのものを長く禁止してきました。
そもそも、管理会社が提示している金額や契約条件を第三者が査定していないものを、総会にはかったところで、素人である区分所有者は判断のしようはなく、心理的に承認しないリスクばかりが先行して、結局何でも承認されてしまう。
承認されたのだから良いだろう、と言うことになって、やりたい放題になっていくに違いありません。

そもそもの問題は、区分所有者が素人で、大多数が管理運営に興味がないと言うことが一丁目一番地です。
これを解決できないのであれば、この状態でも適正に管理運営ができるように法律の整備を進めていくべきです。
国は生活者保護をしているようなふりをしているだけで、興味がない人を悪者として、責任を押し付けているだけのように見えます。

官僚の方の住まいは存じ上げませんが、ほとんどの方は官舎過ごし、偉くなると一戸建てを買うというのは、昭和から今も続いているのでしょうか?そうであれば,どこまで配慮があってもが、民間の他人事でしかなくなってしまっているのかもしれませんね。
(私は区分所有者やり中で官僚の方にお会いしたことがありません)

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武居知行
専門家

武居知行(マンション管理士)

株式会社メルすみごこち事務所

不動産会社、管理会社に勤務経験があり、広い実務と経営を経験、現在は、マンション管理士、CFP®︎として活動中。幅広い分野の豊富な経験と知識、ノウハウを揃えるマンション管理士

武居知行プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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