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6月の住宅宿泊事業法(民泊新法)の成立を受けて、国土交通省から標準管理規約の改定が発表されました。
標準管理規約の一部改定を発表することは珍しく、どれほどこの法律がマンションに影響があるかがわかります。
住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正 はこちら
みなさんのマンションでは、民泊をどのように捉えていますか?
「マンション=民泊は絶対禁止」みたいに短絡的に考えていませんか?
建物というのは外観だけではなく、間取りから立地まで、同じものは一つとしていありません。
私はアドバイスとして、管理組合の皆様の意思を尊重しながらではありますが、一つ一つ場合分けして提案しています。
例えば実需中心で、ほとんどの区分所有者が居住しているようなマンションでは、都市部であっても民泊は禁止の方向へ、投資用マンションでは民泊を受け入れる体制づくりをといった具合です。
特にこの法律では民泊を行うためには認可を得なければ実施できません。そこで認可条件として特別負担金を検討するとともに、苦情受付体制の整備や専用掲示板の設置、違反者への罰則の設定など、管理規約の見直し、管理委託契約の見直しなどを進めています。