管理会社の利益相反
マンションや居住者の高齢化に伴い、第三者管理という言葉が目立ち始めています。
第三者管理=理事長代行とでも言えばよいでしょうか、理事長を特定の第三者に委託し運営を任せる方法です。
この方法は、以前は管理者管理と言って、投資用ワンルームマンションの管理会社が管理者=理事長となっていて管理会社兼理事長という立場で存在していました。
今でも投資用ワンルームマンションは変わらず、約70%くらいはこういった形態ではないでしょうか?
管理者管理と、第三者管理が異なるのは、管理者=理事長は区分所有者から見れば、どちらも第三者であることに変わりはありませんが、第三者管理の場合は、管理委託会社が別に存在しているのに対して、管理者管理では、管理会社が管理者となるため発注者と受注者が同一人物であるという点で大きく異なります。
さて、第三者管理についてですが、元々法律的にも禁止されているものではありませんが、さすがに自分の資産であるマンションの「理事長を第三者にお金を払ってまで依頼する」という概念は常識的ではありませんでした。
ところが昨今では、マンション管理の専門性が理解されたり、高齢化に伴う役員のなり手不足から、急速にお問い合わせが増えています。
私は第三者管理については肯定的です。
一方で、第三者管理を担える人材は少ないと感じています。
プロとしてお金をもらって第三者管理を受託するのは、マンションの管理組合コンサルティングを行宇野とは異なります。管理組合の運営は、会社経営と一緒です。経営のセンスが必要です。
さらにマンション特有の状況、費用感、そういったものを総合的に判断できる人である必要があります。
第三者管理を採用する場合は、まず3年程度は管理組合のコンサルタントとして互いに理解を深め、それから委託するなど、一定の婚約期間のような時期が必要だと思います。