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高塚哲治

欠陥住宅問題を解決し良質な建築の創造へ導く一級建築士

高塚哲治(たかつかてつじ) / 建築家

タウ・プロジェクトマネジメンツ一級建築士事務所

コラム

「建築って何?(55)」「建築審査会」

2012年10月26日 公開 / 2020年12月28日更新

テーマ:建築の仕組み

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 都市計画

 建築基準法第78条~第83条に、「建築審査会」に関する規定があります。
 「建築審査会」とは、「建築基準法」に基づく行政庁の業務が正しく運営されるように設けられた委員会制度であり、特定行政庁の許可等に対する同意、審査請求に対する裁決などを行います。特定行政庁の付属機関として、都道府県及び建築主事を置く市町村(特別区を含む)に置かれます。建築基準法第6条第1項第四号の建築物のみを確認する建築主事を置く市町村(限度特定行政庁)には置かれていませんが、地方分権法施行後は、一部の許可の同意を行う「建築審査会」を置くことができます。
(1)建築審査会の職務及び権限
 ① 建築基準法による同意
  イ.許可申請に際して
  ロ.認定に際して⇒法第3条第1項第四号
  ハ.指定に際して⇒法第3条第1項第三号、法第42条第6項、法第46条第1項、法第68条の7第2項
 ② 特定行政庁、建築主事、建築監視員若しくは指定確認検査機関の処分又は不作為に対する審査請求(不服申立て)についての裁決(法第94条)
 ③ 特定行政庁の諮問に応じての重要事項の審議
 ④ 建築基準法の施行に関する事項についての関係行政機関に対する建議
(2)組 織
 ① 委員の数-5人又は7人
 ② 委員の任命-法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公正 な判断のできる者のうちから、市区町村長又は都道府県知事が任命する。任期は2年で再任できる。会長と 会長職務代理(いずれも委員の互選)が置かれる。
 ③ 委員の除斥-委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関する同意・裁決の議事には参加できない。
 ④ その他、組織・議事・報酬等の事項は条例で定められる。



設計監理/調査鑑定/CM(コンストラクションマネジメント)
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