「ライフサイクルマネジメント」:コンクリートの劣化
事故/火災などが発生した場合、「違法建築物」という言葉を耳にしますが、「違法建築物」とは、新築及び改修時点で、既に建築基準法の規定を満足していない建築物を指します。一方、「既存不適格建築物」は、建築基準法が改正される時点では、改正前の法令の基準を満足しているが、改正された法令の規定を満足しない部分を有する建築物を指します。
また、改修等において、【増築/改築/大規模の修繕・模様替え/用途変更】を行う場合は、「建築確認申請」が必要となります。必要に応じて、専門家に問い合わせる必要があります。