「建築って何?(10)」違法建築物と既存不適格建築物

高塚哲治

高塚哲治

テーマ:建築の仕組み

 事故/火災などが発生した場合、「違法建築物」という言葉を耳にしますが、「違法建築物」とは、新築及び改修時点で、既に建築基準法の規定を満足していない建築物を指します。一方、「既存不適格建築物」は、建築基準法が改正される時点では、改正前の法令の基準を満足しているが、改正された法令の規定を満足しない部分を有する建築物を指します。
 また、改修等において、【増築/改築/大規模の修繕・模様替え/用途変更】を行う場合は、「建築確認申請」が必要となります。必要に応じて、専門家に問い合わせる必要があります。






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高塚哲治
専門家

高塚哲治(建築家)

タウ・プロジェクトマネジメンツ一級建築士事務所

大手設計会社での豊富な経験を生かし、多くの欠陥住宅問題を手がけ、日本ではまだなじみの薄いCM(コンストラクションマネジメント)を広く世間に発信し、遂行している

高塚哲治プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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